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電動バイクは普通免許や原付免許で乗れるのでしょうか? 実は車両区分によって必要な免許は異なり、原付免許などが必要なモデルから、16歳以上は免許不要で乗れるモデルまでさまざまです。
判断の目安になるのは、ガソリンバイクの排気量にあたる「モーターの定格出力(kW)」です。ただし、特定小型原動機付自転車(以下、特定小型原付)のように車体サイズや最高速度など複数条件が関わる車両区分もあります。
本記事では、普通免許で乗れる条件や車両区分ごとの違い、車検の有無までわかりやすく解説します。
電動バイクに必要な免許はどう決まる? | 定格出力と車両区分を解説
ガソリンのバイクは「排気量」で免許の種類が決まりますが、電動バイクにはエンジンがないため排気量がありません。代わりに、モーターの「定格出力(kW)」によって車両区分(道路運送車両法)や必要な免許の種類(道路交通法)が決まります。
また、出力だけでなく車体サイズや最高速度など複数の要件によって区分が決まる場合もあります。購入前にメーカーの仕様をご確認ください。
車両区分と必要な免許・車検の一覧
| 定格出力の目安 | 車両区分 (道路運送車両法) | 必要な免許 (道路交通法) | 法定最高速度 | 車検の有無 |
|---|---|---|---|---|
| 0.6kW以下(条件あり) | 特定小型原動機付自転車(特定小型原付) | 不要(16歳以上) | 20km/h | なし |
| 0.6kW以下 | 原付一種 | 原付免許または普通自動車免許 | 30km/h | なし |
| 0.6kW超〜1.0kW以下 | 原付二種 | 小型限定普通二輪免許 | 制限速度に準ずる | なし |
| 1.0kW超〜20kW以下 | 軽二輪 | 普通自動二輪免許 | 制限速度に準ずる | なし |
| 20kW超 | 軽二輪 | 大型自動二輪免許 | 制限速度に準ずる | なし |
電動バイクに車検はある?
現時点では、電動バイクはどの区分でも車検は不要です。道路運送車両法上、電動バイクは出力にかかわらず最大でも「軽二輪」扱いとなるため、車検が必要な「小型二輪」には該当しません。
ただし、車検がないイコール「整備しなくてよい」ということではありません。灯火類やブレーキなどの保安部品が正常に機能していない状態での走行は違法となり、重大な事故にもつながります。定期的な点検・整備を心がけましょう。
16歳以上なら免許不要で乗れる「特定小型原付」
特定小型原付は、16歳以上であれば免許なしで運転できる車両区分です。ただし、以下の要件をすべて満たす車両のみが該当します。
- 長さ190cm以下、幅60cm以下
- 定格出力0.6kW以下
- 最高速度20km/h以下(走行中に変更不可)
- 最高速度表示灯を装備
免許が不要でも、ナンバープレートの取得・自賠責保険への加入は必須です。また、国土交通省の「性能等確認制度」により安全性が確認された車両には「性能等確認済」のシールが貼付されており、購入時の目安になります。
glafitの特定小型原付:NFR-01シリーズ

glafitの「NFR-01 Pro」「NFR-01 Lite」は、特定小型原付に分類される電動バイクです。16歳以上は免許不要で運転でき、スロットルを回すだけで進む「一生こがない電動サイクル」として、通勤・通学から日常の移動まで幅広く活躍します。
▶NFR-01 Pro 製品ページ
▶NFR-01 Lite 製品ページ
特定小型原付と一般小型原付の違いについては、下の記事もあわせてご覧ください。
参考:
一般小型原付とは? 特定小型原付との違いをわかりやすく解説
原付免許で乗れる「一般小型原付」
一般小型原付は、ペダル付き電動バイクなど小型・軽量な車両を対象とした原付一種の一区分です。定格出力0.6kW以下の電動バイクは、原付免許または普通自動車免許で運転できます。法定最高速度は30km/hで、二段階右折のルールも適用されます。ナンバープレートの取得・自賠責保険への加入・ヘルメット着用が義務です。
2025年2月には「一般小型原付」という区分が新設され、ペダル付き電動バイクを含む小型電動バイクの法的な位置づけが明確になりました。
ペダル付き電動バイクの扱いには注意
ペダルが付いている電動バイクは自転車に見た目が似ていますが、原動機のみで自走できる機能を持つ以上、法律上はバイクです。電源がオフの状態でペダルを漕いでいても、バイクとしての交通ルールに従う必要があります。歩道の走行や自転車専用レーンの通行は原則できません。
glafitの一般小型原付:GFR-02

glafitの「GFR-02」は、原付免許または普通自動車免許で乗れる電動バイク(一般小型原付・原付一種)です。「モビチェン」という独自の機構により、ナンバープレートを覆って電子制御でモーターを無効化することで、道路交通法上の車両区分を合法的に自転車に切り替えることができます(道路運送車両法上は引き続き原付として扱われるため、自賠責保険への加入は必要です)。この仕組みは2021年に道路交通法上で公的に認められており、自転車として走行・駐輪ができる唯一の電動バイクです。(※2026年6月末時点)
ペダル付き電動バイクの購入・利用時の注意点については、下の記事もあわせてご覧ください。
参考:
ペダル付き電動バイク購入時に知っておくべき3つのポイント
まとめ
電動バイクに必要な免許は、車両区分によって異なります。特定小型原付は16歳以上であれば免許がなくても乗ることができますが、一般小型原付には原付免許または普通自動車免許が必要です。購入前に自分の免許で乗れる車両かどうかを確認し、ナンバープレート取得・保険加入などの手続きも忘れずに行いましょう。
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