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KNOWLEDGE OF MOBILITY

モビリティの豆知識

原付ってどんな乗り物?

正式名称は第一種原動機付自転車

道路運送車両法では排気量125cc以下(電動機の場合は定格出力1.0kW以下)のものを原動機付自転車と総称します。
さらに、排気量50cc以下(電動機の場合は定格出力0.6kW以下)を第一種原動機付自転車(原付一種)、排気量50ccを超え125cc以下を第二種原動機付自転車(原付二種)と区分しています。

 

原付二種との違いについて

原付というと一般的には本記事で解説する排気量50cc以下の原付一種のことを指しますが、排気量51~125ccの場合は、原付二種のことを指します。
原付二種は、原付一種(以下、原付)とは異なり小型限定普通二輪免許が必要となりますが、法定速度は時速60km、二人乗り(タンデム走行)可能、二段階右折不要等以下で紹介する原付特有のルールはほとんど不要となります。
※タンデム走行は免許取得から1年経過後可能

 

原付に乗るために必要な3つの手続き

①普通自動車免許か原付免許が必要

原付を運転するには免許が必要です。
普通自動車免許を持っていれば原付にも乗ることができますが、お持ちでない方は、原動機付自転車免許(原付免許)を取得すれば運転できます。
原付免許は技能教習を受講する必要がなく、学科と適性のみの試験のため、最短1日で取得が可能です。
まだ免許をお持ちでない方は、まずは原付免許から取得してみるのはいかがでしょうか?

 

②ナンバー登録が必要

原付は、標識交付申請を行い、ナンバープレートを取得しなければ運転できません。
標識交付申請は、お住まいの各自治体で手続きを行います。
ナンバー登録に必要なものは以下となります。

 

・出庫証明及び保安基準適合証明書
・軽自動車税(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
・本人の印鑑(認印可、シャチハタ不可)
・申請者の本人確認書類(運転免許証)

 

③自賠責保険への加入が必要

自賠責保険はすべてのバイク(自動車)に義務付けられた強制保険のため、必ず加入しなければなりません。
自賠責保険加入に必要なものは以下となります。

 

【必要なもの】
・標識交付証明書 ※ナンバー交付の際にもらえます
・保険料     ※コンビニ等の場合、現金精算の場合が多いので事前にご確認ください

 

【必要な情報】
・ナンバープレート番号
・車台番号
・契約者情報

 

原付の自賠責保険料については以下の表を参考にしてください。

 

■原付(原動機付自転車・総排気量125cc以下)保険料
※本土用(沖縄県、離島等一部地域を除く) ※2022年8月現在の金額


加入期間

保険料

1年

7,070円

2年

8,850円

3年

10,590円

4年

12,300円

5年

13,980円

 

原付の基本的な交通ルールをご紹介

①ヘルメット着用義務

原付を運転する際はヘルメットの着用が義務付けられています。
万が一事故が起こった場合、頭部を守る役割をしてくれるので命を守るためにも必ずヘルメットを着用しましょう。
ちなみに、工事現場用や自転車用のヘルメットはバイク用のヘルメットとして認められませんのでご注意ください。
より安全に原付ライフを楽しむため、ヘルメットの安全規格にも注目しましょう。

「PSCマーク」は、国が定めた基準に適合した製品に表示されるもので、このマークがない製品は乗車用ヘルメットとしての販売が法律上禁止されています。
「SGマーク」は、製品安全協会が定めた基準に適合した製品に表示されるもので、製品の欠陥による人身事故には最大1億円までの賠償措置が講じられます。
2つのマークは並んで表示されていることが多いので、両基準を満たしたヘルメットを購入されることを推奨します。

また、ヘルメットの形状は一般的なハーフ型から顔全体を覆うフルフェイス型まで様々な形があるので、自分に合ったヘルメットを探してみてください。

 

【違反した場合】
違反名:乗車用ヘルメット着用義務違反
違反点数:1点

 

②法定速度は時速30km

排気量50㏄以下の原付は、最高速度が時速30kmと法律で定められています。
標識で定められた法定速度がそれ以上であっても、原付に乗っている時は原則時速30kmで走行しなければなりません。
例えば、一般道路の法定速度は最大時速60kmと定められていますが、排気量50cc以下の原付バイクの場合、法定速度は時速30kmとなります。

 

【違反した場合】
違反名:速度超過
違反点数:1~12点(程度による)

 

③第一通行帯の通行義務

原付で片側二車線以上の道路を運転する際、追い越しや右折時以外は第一通行帯(一番左の車線)の左側走行が義務付けられています。
この道路の左側を走行するルールは「キープレフト」とも呼ばれています。
基本的には左側走行を行いますが、右折時(二段階右折をする場合を除く)は、安全確認を行った上で右折レーンへと移動していきます。

 

【違反した場合】
違反名:通行帯違反
違反点数:1点

 

④二段階右折

車線の多い交差点等では、排気量50cc以下の原付は二段階右折が義務付けられている場合があります。
二段階右折とは、自動車のように右折レーンに入って小回り右折を行うのではなく、一旦交差点を直進し、左前方の車線に入って直進する大回り右折を行う方法です。
二段階右折の標識がある交差点では二段階右折を行う義務があります。
しかし、逆に二段階右折禁止の標識がある交差点もあるので注意が必要です。
信号のある大きな交差点では、どちらのパターンで右折するのかを確認した上で走行しましょう。

 

交差点右折時の二段階右折の条件は以下となります。

 

・三車線以上の道路、二段階右折禁止の標識がない交差点
・信号のある二段階右折の標識がある道路

 

【二段階右折の方法】
① 第一通行帯(一番左の車線)を進行する
② 交差点に突入する手前で減速し、右ウインカーを出す
③ そのまま直進し、交差点を渡ったところで車両の方向を右向きに変更して停止する
④ ウインカーを消す
⑤ 方向を変えた先の信号に従い直進する
⑥ 二段階右折完了

 

【二段階右折の標識】
・二段階右折
この標識がある場合は、必ず二段階右折しなければなりません

 

 

・二段階右折禁止
この標識がある場合は、何車線あっても自動車と同様、右折レーンで小回り右折をしなければなりません

 

【違反した場合】
違反名:交差点右左折方法違反
違反点数:1点

 

⑤一時停止

道路上で見かける「止まれ」の表示がある道路や「一時停止」の標識がある道路では、必ず一時停止しなければなりません。
停止線がある交差点では停止線の直前、停止線がない場合は交差点の直前で完全に停止する必要があります。
夜間の運転時は特に見落としてしまうことがないよう、注意して走行するようにしましょう。

・一時停止の道路標示

 

・一時停止の標識

 

 

【違反した場合】
違反名:指定場所一時不停止等
違反点数:2点

 

⑥二人乗り禁止

排気量50cc以下の原付は乗車定員1名と法律で定められているため、二人乗りはできません。
原付二種の場合は免許取得後1年以上が過ぎればタンデム走行が可能です。

 

【違反した場合】
違反名:定員外乗車
違反点数:1点

 

⑦高速道路、自動車専用道路等の通行禁止

原付は、高速道路や自動車専用道路等を走行することができません。
一般道よりも走行スピードが速い高速道路では、排気量125cc以下の原付は走行することができません。
普段、自動車を運転する方は誤って走行してしまいそうになりますが、原付で上記の道路を通行してしまった場合は違反となりますのでご注意ください。

 

【違反した場合】
違反名:通行禁止違反
違反点数:2点

 

⑧飲酒運転禁止

原付でも飲酒運転は絶対に禁止です。
飲酒運転で失うものは計り知れません。
点数や罰金だけでなく社会的地位や財産を失い、社会的制裁を受けることになります。
また、万が一事故を起こしてしまった場合は加害者となり、最悪の場合相手の命を奪ってしまうことも考えられます。
「飲んだら乗らない」を徹底し、原付ルールを守って運転しましょう。

 

【違反した場合】
違反名:酒気帯び運転、酒酔い運転(呼気中アルコール濃度による)
違反点数:13~35点(程度による)

 

知らなかった!原付の意外な交通ルール

サンダル禁止

原付を運転する際のサンダルの着用は禁止されています。
理由は、サンダルはかかとが固定されておらず運転中に脱げてしまう可能性があるためです。
サンダル禁止については、各都道府県によってルールが異なるため、お住まいの地域での確認が必要となります。

 

【違反した場合】
違反名:安全運転義務違反
違反点数:2点

 

ハンドルに荷物をぶら下げるのは違反

原付のハンドルに荷物をぶら下げるのは道路交通法で禁止されています。
ハンドル操作や車両の安定性を失うような行為は取り締まりの対象となります。
買い物帰りには、つい買い物袋をハンドルにかけてしまいたくなるかもしれません。
しかし、ハンドルの操作性を失いカーブが曲がり切れず事故を起こしてしまう可能性があるため注意しましょう。

 

【違反した場合】
違反名:乗車積載方法違反
違反点数:1点

 

原付の駐車違反

原付も自動車と同様、違法駐車すれば駐禁を取られてしまいます。
駐停車・駐車禁止区域には駐車しないよう注意しましょう。
駐車の際は必ず駐輪場を利用してください。

 

【駐停車禁止区域】
・駐停車禁止の標識や標示がある場所
・トンネル、交差点とその側端から5m以内
・道路の曲がり角から5m以内
・横断歩道や自転車横断帯とその側端から前後5m以内
・安全地帯の左側とその前後10m
・バスや路面電車の停留所の標識板(表示柱)から10m以内
・踏切とその側端から前後10m以内
・軌道敷内 等

 

【駐車禁止区域】
・駐車禁止の標識や標示がある場所
・自動車専用の出入口から3m以内
・道路工事の区間の側端から5m以内
・消防用機械の置き場や消防用防火水槽に接する出入口から5m以内
・消火栓や指定消防水路の標識が設置されている位置や取り入れ口から5m以内
・火災報知器から1m以内 等

 

【違反した場合】
違反名:放置駐車違反、駐停車違反
違反点数:1~3点

 

積載量

排気量50cc以下の原付の積載制限は以下となります。

 

最大積載量:30kg
積載物の長さ:積載装置の長さ+30cmまで
積載物の幅:積載装置の幅+15cmまで
積載物の高さ:地上から2m以下
積載物の大きさ:積載装置の前後から30cm、左右から15cmをこえてはみ出さないこと

 

【違反した場合】
違反名:乗車積載方法違反、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、転落積載物等危険防止措置義務違反
違反点数:1点

 

牽引

原付でもリヤカーを牽引することができます。
牽引については、各都道府県によってルールが異なるため、お住まいの地域での確認が必要となります。

牽引するリヤカーの制限は以下となります。

 

リヤカーの重量:120kg以下
牽引時の速度:最高速度は時速25km

 

【違反した場合】
違反名:原付牽引違反
違反点数:1点

 

カゴのサイズ

原付に前カゴを取り付けると気軽に積載量アップが可能となります。
車両に合わせたおしゃれなカゴをカスタマイズすることもできます。
しかし、カゴの取り付けの際はサイズに気を付けましょう。
上記の「原付の積載量」でも記載したとおり、サイズが大きすぎると違反になってしまうこともあるため、以下に注意が必要です。

 

積載物の長さ:積載装置の長さ+30cmまで
積載物の幅:積載装置の幅+15cmまで
積載物の高さ:地上から2m以下
積載物の大きさ:積載装置の前後から30cm、左右から15cmを超えてはみ出さないこと

 

【違反した場合】
違反名:積載物大きさ制限超過
違反点数:1点

 

電動バイクも原付

バッテリー充電式の電動バイクも増えている

近年は、ガソリンでなく電気を動力とする電動バイクもたくさん販売されています。
電動バイクはバッテリーが内蔵されており、バッテリーが取り外しできる便利な製品もあります。
バッテリーが取り外しできる場合、家の中にバッテリーを持ち込み、携帯や家電と同様に家庭用コンセントで充電を行うことができます。
充電したバッテリーを車体に取りに付けることで、ガソリンスタンドに立ち寄ることなく移動することが可能です。

 

カーボンニュートラル実現への動き

バイクの電動化が進む背景には、低炭素社会に関する世界的な取り組みがあります。

2015年に採択されたパリ協定で、温室効果ガス削減に関する世界的な枠組みが採択されました。
2020年10月、日本政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。
カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させることを意味します。

二酸化炭素を全く排出しないというわけではなく、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から、植林や森林管理等による吸収量を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味しています。
こうした取り組みが進む中で、環境保全に配慮した乗り物に切り替える動きが活発になる傾向にあります。

電動バイクの動力はすべて電気を使用しており、走行中のCO2排出量がゼロのため環境にもやさしい乗り物として需要が高まっています。

 

電動バイクならglafitがおすすめ

ちょっとそこまでの移動に最適

電動バイクである「ハイブリッドバイクGFR-02」は、バッテリーを取り外して充電ができ、1回の充電コストは約12円程度と環境にもお財布にもやさしい乗り物です。
見た目は自転車ですが、最高時速30km走行が可能な原付です。
坂道も漕がずに走れ、ちょっとそこまでの移動にとても便利です。
近距離移動をスピーディーにする新しい移動ツールとして、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか?

 

ハイブリッドバイクGFR-02


■参照
警視庁 交通違反の点数一覧表
環境省 カーボンニュートラルとは


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