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近年、通勤手段としても注目されている電動キックボード。2023年7月には「特定小型原付」という新しい区分も生まれ、より電動キックボードを利用する機会も多くなってきました。
しかし、とても便利な乗り物である半面、電動キックボードでの走行によるひき逃げや衝突事故などが増えていることも事実です。
この記事では、電動キックボードに関する法律や注意点について詳しく解説しています。電動キックボードで通勤を検討されている方は、ルールを理解できているかどうか最後までチェックしてみてくださいね。
2023年7月から一般原付と特定小型原付の2種類のキックボードになった
電動キックボードでの通勤は満員電車のときと比べてとても気持ちがいいものです。安全に利用するために、必ず交通ルールを理解できているか確認して乗るようにしましょう。
電動キックボードでも一般原付と特定小型原付では保安基準や道路交通法が違う
2023年7月1日から道路交通法が改正され、電動キックボードは一般原付に加えて「特定小型原付」という新しい車両区分が誕生しました。
これによって、条件を満たしている場合のみ運転免許不要での利用や、ヘルメット着用の努力義務化など一部の道路交通法の規制が緩和されました。
条件については下記の表をご覧ください。
車両区分 | 一般原付 | 特定小型原付 |
---|---|---|
免許取得 | 必要 | 不要 |
年齢制限 | 免許証に準じる | 16歳以上 |
ヘルメット着用 | 必要 | 努力義務 |
最高速度 | 時速30km | 時速20km以下 |
走行可能場所 | 車道のみ | 車道・路側帯・自転車レーン(条件付きで歩道) |
特定小型原付の電動キックボードは基本的に歩道での走行はできません。しかし、特例特定小型原付に対応している場合に限り走行が可能です。
特例特定小型原付について詳しく知りたい方は、「電動キックボード法改正!2023年7月1日からの新ルールを解説!」をご覧ください。
一般原付タイプの電動キックボードの法律とは?
道路運送車両の保安基準に適合した構造及び装置の装備
一般原付の電動キックボードに乗る際は、制動装置・前照灯・後写鏡等の構造や装置について、道路運送車両法の保安基準に適合しなければ、歩道や車道を含め道路を走行できません。
違反している場合は、整備不良車両運転となり罰則として「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が科せられます。
ナンバープレート(標識番号標)の表示
一般原付の電動キックボードには、ナンバープレート(区市町村税条例で定める標識)が必要です。
そのため、一般原付の電動キックボードの所有者には地方税法に規定する軽自動車税(区市町村税)を納付する義務があります。
自動車損害賠償責任保険への加入
自賠責保険とは、公道を走る全ての自動車・バイク・原動機付自転車(電動バイク・電動キックボードがこれに含まれる)に加入が義務付けられている保険です。
自賠責保険は事故被害者の救済を目的としているため、対人事故の場合のみに適用されます。一定の金額の範囲内で保険金が支払われますが、運転者自身のケガやモノへに対する補償はありません。
これらの自賠責保険の補償では補いきれない損害をカバーするのが、任意保険(自動車保険)です。
保険について詳しく知りたい方は「電動キックボードの自賠責保険加入は必須!任意保険に入らないとどうなる?」もご覧ください。
運転免許の保有と携行
一般原付の電動キックボードは、運転免許を所持しない状態で運転してはいけません。運転時には必ず運転免許証の保有と携行を忘れないようにしましょう。
無免許運転の場合は、罰則として「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と違反点数25点が科せられます。
ヘルメット着用
一般原付の電動キックボードを運転する際は、ヘルメット着用が義務付けられています。
ヘルメットはSGマーク取得のものなど、安全規格に適合したものを着用する必要があります。違反した場合、違反点数1点と反則金が科せられます。
法律に違反してしまった場合は?
ご紹介した法律以外にも、指定場所での一時停止・携帯電話用装置等の使用の禁止・飲酒運転禁止など、運転者として道路交通法などのルールを守る必要があります。
一般原付の電動キックボード利用時に違反してしまった場合、原付バイクと同様の違反点数や罰金等の罰則が科せられます。安全に利用するためにも、安易に考えずに交通ルールを確認してから乗るようにしましょう。
一般原付タイプの電動キックボードを購入するときの注意点
通勤に便利な電動キックボード。購入前に確認すべきポイントはたくさんありますが、特に重要なのは「公道走行できるかどうか」です。
「私有地内での利用」と書かれているものは公道走行できない
電動キックボードは、道路運送車両の保安基準に適合したものであれば公道を走行できます。
しかし、「私有地専用」という表記がされている場合は、車道・歩道問わず公道での使用が禁止されています。
通勤時に利用したい場合は、公道を走れる電動キックボードかどうかをきちんと確認するようにしましょう。
取扱説明書を確認して必要な保安部品があるかチェックしよう
電動キックボードで公道走行するためには、必要な保安部品が全て揃っていなければなりません。
購入の際は、必要な保安部品が全て備えられているかを確認します。電動キックボードは原動機付自転車と同じ位置づけになるため、公道走行するためには以下の保安部品が必要です。
- ブレーキ
- 計器類(スピードメーター)
- 警音器(ホーン)
- 後写鏡(リアビューミラー)
- 前照灯(ヘッドランプ)
- 方向指示器(ターンシグナルランプ)
- ナンバープレート取付板
- ブレーキ燈(ブレーキランプ)
- 番号灯(ナンバープレート照明灯)
- 尾灯(テールランプ)
- 後部反射器(リフレクター)
(参考元:道路運送車両の保安基準「第三章」)
さらに、各保安部品の仕様は、道路運送車両法の保安基準に適合する必要があります。保安部品が揃っていない場合は「保安基準に適合していない」ことになり、道路交通法第62条の違反として「3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が科せられます。
一般原付タイプの電動キックボードの公道走行で気をつけたい注意点
運転免許を持っていても原付バイクを運転したことがないという方も多いのではないでしょうか。一般原付の電動キックボードの公道走行する場合は、原付バイクと同様の走行をしなければなりません。
以下では電動キックボードを運転する際の注意点について解説していきます。
走行場所は車道の左側、歩道は走行NG
一般原付の電動キックボードは、歩道や自転車道を走れません。道路の左側車線の左側に寄って走行します。
原動機を用いずに運転者が足で地面を蹴って走行する場合も同様です。電源が切られた状態でも、足で蹴って進む場合は、歩道は走行できず、車道の左側を走行する必要があります。
ただし、電源を切り、電動キックボードから降りて押しながら歩く場合は、歩行者と同じ扱いになり、歩道を歩くことが可能です。
一部の道路では「二段階右折」が義務付けられている
一般原付の電動キックボードの交通ルールは、原付バイクと同じであるため、通行帯が3車線(片側・一方通行ともに)以上ある交差点では「二段階右折」が義務付けられています。一方、特定原付の場合はすべての道路での二段階右折が義務付けられているため注意しましょう。
車道の左端を走りながら交差点を通過したところでストップし、進行方向を右に変えたうえで信号に従ってスタートする必要があります。
また、信号の無い交差点を通過するときは、出会い頭の衝突事故を防ぐために交差点手前で一時停止しましょう。安全確認を行ってから徐々に進み、もう一度停止して交差点内を十分に確認してから通過するようにしてください。
交通量が多い交差点などでは、電動キックボードの電源をOFFにして押歩きをし、横断歩道を歩行者として二段階右折をするなど、安全に十分注意することを心掛けましょう。
ヘルメットを必ず着用しよう
一般原付の電動キックボードで公道を走行する際は、ヘルメット装着が必須です。特定小型原付もヘルメットの着用は努力義務といえど、ヘルメットを着用することを強くおすすめします。
また、ヘルメットは、SGマークやPSCマーク・IS規格のヘルメット着用が義務づけられています。購入の際に併せて確認してくださいね。
荷物をハンドルにぶら下げて走行するのはNG
電動キックボードには、荷物置きや荷物掛けが付いていません。荷物をハンドルにぶら下げて走行した場合は、以下2つの点から違反に当たる可能性が高くなるので注意しましょう。
- 乗車積載方法違反
- 安全運転義務違反
乗車積載方法違反
ハンドル操作や安定性を失うような荷物の積み方をすると、対象になる可能性があります。
安全運転義務違反
ハンドルに荷物をぶら下げた状態で運転していると、ハンドル操作が安全にできていないと判断されることがあります。
荷物がある場合はリュックに入れるのがおすすめです。片手運転も「安全運転義務違反」になるので注意しましょう。
電動キックボードは、ほんのわずかな段差や道路のつなぎ目でハンドルが取られてしまうこともあります。法律違反だけではなく、バランスを崩して転倒する恐れもあるので注意が必要です。
段差に気を付ける
電動キックボードは、車輪が小さくホイール間の距離が短いので、路面の影響を受けやすくなります。
車輪が小さいほど安定性が低く、路面の凹凸で転倒してしまうケースもあるので注意が必要です。わずかな段差でも身体に感じる衝撃は大きく、ハンドルを取られやすくなります。
走行時は常に両手でハンドルを握り、段差に気を付けながら走行しましょう。
一般原付でも特定小型原付でも安全に通勤利用できる
近年注目されている電動キックボードは、便利な一方で、安全への意識も重要です。ここまで読んで、「一般原付タイプは特定小型原付タイプに比べて走行条件が多い気がする」と感じた方も多いのではないでしょうか。
たしかに一般原付の方が条件が多く、使い勝手が悪いと感じるかもしれません。しかし、一般原付は特定小型原付よりも最大速度が速いため、通勤時間を短縮できるメリットがあります。特に、渋滞が発生しやすい都市部ではその効果が大きくなることでしょう。
他にも、前照灯・後写鏡等の安全装備が充実しており、夜間での通勤にも安心です。ご自分の目的や使い勝手にあったものを選んでくださいね。
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