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ここ最近よく目にするようになった、道路の左側に描かれている自転車や矢印のマーク。白線で区切られた「自転車専用」と描かれた青色のレーンもあり、自転車に関係する標示だということはわかりますが、電動バイクや電動キックボード(以下、バイクという)で通行する際のルールがあやふやな方もいるのではないでしょうか。
本記事では、自転車マークにはどんな種類があるのか、その意味、バイクで通行することができるのかを解説します。
バイクで普通自転車専用通行帯は通行できない。自転車ナビマーク・自転車ナビライン上は通行できる
まずはまとめです。
名称 | 普通自転車専用通行帯 | 自転車ナビマーク | 自転車ナビライン |
---|---|---|---|
意味 | 普通自転車は指定された専用通行帯を通行しなければならない。 普通自転車以外の車両は普通自転車専用通行帯を通行できない。 | 自転車が通行すべき部分及び進行すべき方向を明示するもの。 新たな交通方法や罰則を定めた道路標示ではない。 | 自転車が通行すべき部分及び進行すべき方向を明示するもの。 新たな交通方法や罰則を定めた道路標示ではない。 |
バイクでの通行 | × できない | ○ できる | ○ できる |
普通自転車専用通行帯はバイクで通行できず、自転車ナビマークと自転車ナビラインとは通行しても問題ありません。
以下、それぞれについて詳しく見ていきます。
普通自転車専用通行帯について
普通自転車専用通行帯とは
道路交通法第20条第2項に基づく道路規制の一種で、普通自転車が通行するための専用レーンです。
この標識・標示がある時には、普通自転車は専用レーンを通行しなければならず、それ以外の車両はそのレーンを通行することはできません。例外として、自転車やリヤカーなどの軽車両は通行することができます。
普通自転車専用通行帯はバイクで通行できない
バイクは、普通自転車ではなく軽車両にも含まれないので、普通自転車専用通行帯を通行することはできません。
空いているからといってバイクでこのレーンを通行すると、通行区分違反となります。
例外として、交差点での左折や、道路外の施設に入るとき、道路工事や事故などでやむをえない状況、救急車などの緊急車両に道を譲る場合にはこのレーンに入ることが認められています。この場合でも、巻き込み事故などを起こさないよう、周囲の状況への注意が必要です。
自転車ナビマーク・自転車ナビラインについて
自転車ナビマーク・自転車ナビラインとは
「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」を踏まえて地域ごとに整備されている路面標示で、自転車の交通ルールを周知するために描かれています。
これは、自転車利用者と自動車やバイクの運転者の両方に、自転車は原則車道を通行することを伝えるとともに、自転車が車道を走る場合はどの辺をどの方向に進むのかを示しています。
一見すると、自転車が車道を走らなければならなくなった、自転車だけが走れるスペースが新しく増えた、というような印象を持たれるかもしれませんが、そうではなく、もともとの自転車の交通ルールを改めて道路を利用する人に知ってもらうための標示というわけです。
自転車ナビマーク・自転車ナビライン上はバイクで通行できる
あくまでも自転車の交通ルールを示しているだけなので、自転車ナビマーク・自転車ナビライン上をバイクで通行することができます。
しかしながら、前提として、電動バイクや電動キックボードは自動車や自転車と車道を共有している一員であり、事故を発生させないよう安全運転を心がけることが必要となります。
特に、道路交通法上多くの電動バイクや電動キックボードが分類される原動機付自転車と、自転車などの軽車両は共に車道の左寄りを通行します。速度差がある車両の前に出る場合は十分な距離をとり右側から追い抜くなど、周囲の車両交通の状況をよくみながら危険な行為をしないよう注意しましょう。
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