
目次
原付バイクを購入し、ナンバーを取得したら、次にすべきことは保険に入ることです。こちらでは、原付バイクにかける保険の種類や保険の内容について詳しく解説していきます。
原付バイクにかける保険には2種類ある
まず、原付バイクにかける保険は、以下のように大きく2種類に分けられます。
- ・自賠責保険
- ・任意保険
自賠責保険は強制保険とも呼ばれ、自動車やバイクを使用するときに加入を義務付けられています。損害保険会社で契約する自動車損害賠償責任保険、または共済組合で加入する自動車損害賠償責任共済が自賠責保険にあたります。
任意保険とは、自賠責保険では補償されない部分を補償する保険です。名前のとおり「任意」で加入する保険なので、絶対に入らなくてはならない保険ではありません。
自賠責保険に加入しないと、法律等により処罰される
もし、自賠責保険に加入せずに原付バイクを運転してしまった場合は、自動車損害賠償保障法違反となります。「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」に加え、「道路交通法違反で免許停止処分(違反点数6点)」となります。自賠責保険に加入していても、自賠責保険の加入証明書を携帯していなければ「30万円以下の罰金」となるので、注意が必要です。
国土交通省では、街頭取締り、監視活動、無保険車を見つけた場合に通報してもらう窓口を設置するなど、無保険車対策を積極的に実施しています。ナンバープレートに貼ってある自賠責保険の満期となる年月を示す「自賠責加入ステッカー(保険標章)」も、駐輪場などでチェックされています。自賠責保険に入らなくてもバレないだろうといった気の緩みや甘い考えは禁物です。
自動車の場合は、自賠責保険に加入していないと車検を受けられません。しかし、原付バイクは車検というものがないので、自賠責保険の期限を忘れているとうっかり更新しそびれることがあります。原付バイクに乗る人は、「自賠責加入ステッカー(保険標章)」を確認するなど、自分で自賠責保険の期限を認識しておくことが大切です。
自賠責保険に加入していない状態で事故を起こした場合は、本来なら自賠責保険から支払われる賠償額を全て自己負担しなければなりません。たとえ任意保険に加入していたとしても、支払われるのは自賠責保険の補償限度額を超えた金額のみとなっています。
加害者が自賠責保険に加入していない場合は、国土交通省が損害賠償責任者(加害者や自動車の所有者など)に代わって被害者に損害のてん補を行います。その場合、国土交通省は、損害賠償責任者に対して求償を行います。さらに、被害者が国民健康保険などの各種社会保険を利用した場合には、国土交通省以外の政府機関からも損害賠償額を求償されます。
損害賠償責任者が弁済できない場合は、国が損害賠償責任者を相手に、損害賠償請求訴訟を裁判所に提訴し、裁判所の判決に従って、損害賠償責任者が所持している自動車、土地や建物、給与などが差し押さえられ、裁判時が回収を行うことになります。
自賠責保険はどこで入っても金額は同じ
自賠責保険は国が金額を定めているため、どこの保険会社で加入しても金額は同じです。原付の場合、2022年4月現在で、沖縄・離島を除き、以下のとおりとなります。期間を長くすればするほど、1年あたりの金額は安くなります。
加入期間 | 保険料 |
---|---|
1年 | 7,070円 |
2年 | 8,850円 |
3年 | 10,590円 |
4年 | 12,300円 |
5年 | 13,980円 |
自賠責保険、どう加入する?
自賠責保険の新規加入手続きは、簡単かつ短時間で済みます。加入手続きは、保険代理店や保険会社の営業所で行います。他にもバイクや車の販売店、ディーラーやカー用品店、修理工場なども保険代理店となっているので、身近な店舗での加入手続きも可能です。さらに、一部のコンビニや郵便局、インターネットなどでも加入できます。
必要書類を持参し、加入申請を行えば手続きは完了し、加入を証明する自賠責保険証明書が発行されます。ただし、ガソリンスタンドやインターネットでの申込の場合は、自賠責保険証明書が即日発行されないこともあるので、注意が必要です。先ほども解説したとおり、原付バイクに乗るときは、自賠責保険の加入証明書を携帯していなければ「30万円以下の罰金」となります。インターネットで申し込んで、まだ自賠責保険証明書が手元にない場合は、原付バイクに乗らないようにしましょう。
任意保険には入らなくてもいいの?
任意保険は、任意で加入する保険なので、強制でないのなら入らなくても良いと考える人もいるでしょう。しかし、任意保険には加入することをおすすめします。なぜなら、自賠責保険は「事故の被害者を救済することを目的とした保険」であり、自賠責保険の補償の対象となるのは、対人事故の賠償損害のみだからです。支払限度額は、被害にあった方1名につき、以下のとおりとなります。
損害内容 | 損害の範囲 | 支払限度額(被害者1名あたり) |
---|---|---|
死亡による損害 | 葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人および遺族) | 最高3,000万円 |
後遺障害による損害 | 逸失利益、慰謝料等 | 神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合 ・ 常時介護のとき:最高4,000万円 ・ 随時介護のとき:最高3,000万円 後遺障害の程度により 第1級:最高3,000万円~第14級:最高 75万円 |
傷害による損害 | 治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料 | 最高120万円 |
万が一、相手が事故で亡くなった場合は、数億円という賠償金が発生してしまうケースもあります。相手が亡くなった場合、自賠責保険の上限は3,000万円なので、もし数億円の賠償金が発生した場合は、3,000万円を超えた分は自己負担しなければなりません。自賠責保険だけでは、十分な補償があるとは言えないので、自賠責保険に加えて任意保険にも加入しておくのがおすすめです。
任意保険で自賠責保険の足りない部分を補うのが目的
任意保険は、自賠責保険では補償されない部分を補償する保険です。対人事故の賠償損害で、自賠責保険だけでは足りない部分は任意保険によって、上乗せで補償されます。
自賠責保険では、対物事故に対する損害賠償は補償されないため、原付を運転しているとき、他の車両にぶつかってしまった場合に発生する修理費用の支払いや、民家の壁に突っ込んでしまったときの損害賠償は補償されません。それだけでなく、被害対象者の営業活動ができなくなれば、その間の利益逸失の賠償として多額の請求をされる可能性もあります。
保険の種類 | 補償内容 |
---|---|
自賠責保険 | 被害者のケガや死亡に対する補償 |
任意保険 | |
被害者の利益逸失の補償 | |
加害者である自分のケガの補償 |
|
加害者である自分の車の補償 | |
保険会社による示談交渉 |
さらに、原付で事故を起こした時は、自分もケガをしたり、後遺障害を負ってしまったりする場合もあるでしょう。自賠責保険では自分のケガや死亡・後遺障害の補償は一切ないので、任意保険でカバーする必要があります。さらに、自賠責保険は保険会社が示談交渉をしてくれることはないので、任意保険に入っておいた方が安心です。
任意保険の補償、特約とは
原付バイクの任意保険は、所有しているバイクに保険を付ける「バイク保険」のほかに、既に加入している自動車保険に「ファミリーバイク特約」を付ける方法があります。自分が車を持っていなくても、同居の家族の自動車保険にファミリーバイク特約を付けて補償することも可能です。ただし、ファミリーバイク特約にも自損事故タイプ、人身傷害タイプなどの種類があり、特約の補償範囲も保険会社によって異なります。自分が付けたい特約が付いているか、カバーしたい補償がついているかどうかは、保険会社に確認する必要があります。
バイク保険やファミリーバイク特約の保険料は、加入方法や補償内容によって異なります。ファミリーバイク特約では、人身傷害保険、自損事故傷害特約、ロードサービスがついていないこともあるので、傷害保険にも加入してカバーする方法もあります。「バイク保険」に加入する場合と「ファミリーバイク特約+傷害保険」に加入する場合では、どちらの方が保険料が安くなるかは、数年単位でシミュレーションしてみると良いでしょう。
任意保険の相場は?〜バイク保険の保険料例〜
任意保険の保険料は、保険会社、賠償の範囲、保険期間、等級、年齢などによって異なります。原付バイクの任意保険の相場は、3~7万円台です。特に注目したいのが、運転する人の年齢で保険料が異なる点です。一般的に「運転者の年齢を問わず補償するタイプ」と「一定の年齢以上の運転者のみを補償するタイプ」があります。年齢によって事故を起こしてしまう確率が過去の統計上異なり、若い人ほど事故を起こしてしまう確率が高いため、「一定の年齢以上の運転者のみを補償するタイプ」では、若い人の保険料は高くなっています。
また、運転者の等級によっても相場は変動します。等級とは、運転者の事故歴を考慮して決める区分です。等級は1等級から20等級まであり、数字が高いほど保険料は安くなります。等級は初めて任意保険に契約すると、6等級から始まる仕組みです。保険に契約して保険の満期までの1年間、保険を使う事故を起こさなければ等級は1上がります。
まとめ
原付バイクにかける保険「自賠責保険」と「任意保険」について解説しました。自賠責保険は「義務」、任意保険は「任意」と覚えておきましょう。ただし、自賠責保険の補償範囲は、事故相手のケガや死亡に対する賠償のみです。相手の車やモノへの賠償や利益逸失の補償、自分のケガの補償や車の補償は付いていないので、任意保険にも加入することをおすすめします。
原付バイクの購入時はもちろんのこと、人から原付バイクを譲り受けた場合などは、特に「自賠責保険」と「任意保険」の加入に注意しましょう。さらに、原付バイクに乗るときは、自賠責保険証明書の持参とステッカーを所定の位置に貼っておくことが必須です。何度も言いますが、自賠責保険の加入証明書を携帯していなければ「30万円以下の罰金」となります。うっかり忘れたということがないよう気を付けましょう。
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