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「特定小型原動機付自転車」(以下、「特定小型原付」)は、2023年7月の法改正で誕生した車両区分です。電動自転車と違い、ぺダルを漕がずにアクセルをひねるだけでスイスイ進み、最高速度は時速20km。16歳以上は免許不要で運転できます。
シェアサイクルでよく見かけるキックボードタイプのほか、自転車と同じような見た目のものなどもあり、その手軽さから人気が高まっています。
参考:自転車みたいなバイクとは? 特定小型原動機付自転車の基本知識と選び方
特定小型原付を楽しむためには、安全対策が必須です。中でも重要なのが、保険の加入。この記事では、特定小型原付にかける保険の種類について解説します。
特定小型原付には自賠責保険への加入が必須

特定小型原付には、自賠責保険の加入が義務づけられています。自賠責保険は、交通事故を起こした際に被害者に損害賠償するための保険で、特定小型原付を含め、公道を走る全ての自動車・バイク・原動機付自転車において加入が必要(強制保険)です。
加入しないまま運転してしまったら?
自賠責保険に未加入、または期限が切れた状態で特定小型原付を運行すると、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象となります。
また、自賠責保険に加入せずに人身事故を起こした場合、本来自賠責保険から支払われる賠償金も自己負担となります。さらに、国が加害者などに代わって被害者に損害のてん補を行った場合、その金額を国から求償されることがあります。
万が一の事故に備えるためにも、自賠責保険には必ず加入し、有効期限が切れていないか確認しておきましょう。
携行が必要な自賠責保険証明書は電子保管もOK
自賠責保険に加入対象の乗り物は、運転時に自賠責保険証明書を携行する必要があり、不所持の場合、30万円以下の罰金が科せられます。
ただし、電動キックボードのように構造上収納スペースが限りなく制限されて「紙」での携行が困難な乗り物では、自賠責保険証明書の電子保管が認められています。あらかじめ電子化(デジタル化)し、証明書の電磁的記録(写真等)をスマートフォン等に保存しておくと、不所持のリスク軽減にも繋がるでしょう。
(参照元:令和五年国土交通省令第七号)
また、自賠責に加入したら、自賠責保険が満期となる年月を示す「自賠責加入ステッカー(保険標章)」を、ナンバープレートの定位置に貼りましょう。
コンビニでも加入手続が可能

自賠責保険の新規加入手続きは、保険代理店やバイクや車の販売店、ディーラーやカー用品店、修理工場などのほか、原付・排気量250cc以下のバイクであればコンビニでも手続き可能。即日ステッカーを受け取れます。
ただし、ナンバー登録後でないと手続きができないので注意が必要です。
2026年11月から自賠責保険料が改定
2024年4月より、自賠責保険に特定小型原付の保険料区分が新設され、一般原付とは異なる保険料が設定されています。
さらに、2026年11月から自賠責保険料が改定されます。特定小型原付についても保険料が引き上げられ、2026年11月1日以降に保険期間の始期を迎える契約には、新しい保険料が適用されます。
離島以外の地域(沖縄県を除く)の保険料は、以下のとおりです。
| 契約期間 | ~2026年10月31日 | 2026年11月1日~ |
|---|---|---|
| 1年 | 6,650円 | 7,430円 |
| 2年 | 8,040円 | 9,040円 |
| 3年 | 9,400円 | 10,610円 |
| 4年 | 10,730円 | 12,130円 |
| 5年 | 12,040円 | 13,620円 |
(参照元:損害保険料率算出機構「自賠責保険基準料率」)
なお、新しい保険料が適用されるかどうかは、手続きをした日ではなく保険期間の始期日によって決まります。
特定小型原付には任意保険の加入がおすすめ

特定小型原付にかける保険は、加入が義務づけられている自賠責保険のほかに、自賠責保険では補償されない部分を補償する任意保険があります。名前のとおり「任意」のため加入は義務ではありませんが、万が一に備えて加入を強くおすすめします。
なぜなら、自賠責保険は「事故の被害者を救済することを目的とした保険」であり、自賠責保険の補償の対象となるのは、対人事故の賠償損害のみであるためです。
任意保険の補償内容は?
| 保険の種類 | 補償内容 |
|---|---|
| 自賠責保険 | 被害者のケガや死亡に対する補償 |
| 任意保険 | |
| 被害者の利益逸失の補償 | |
| 加害者である自分のケガの補償 |
|
| 加害者である自分の車の補償 | |
| 保険会社による示談交渉 |
自賠責保険と任意保険の補償内容を比較したのが上の表です。
また、支払限度額は、被害に遭った方1名につき以下のとおりです。
| 損害内容 | 損害の範囲 | 支払限度額(被害者1名あたり) |
|---|---|---|
| 死亡による損害 | 葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人および遺族) | 最高3,000万円 |
| 後遺障害による損害 | 逸失利益、慰謝料等 | 神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合 ・ 常時介護のとき:最高4,000万円 ・ 随時介護のとき:最高3,000万円 後遺障害の程度により 第1級:最高3,000万円~第14級:最高 75万円 |
| 傷害による損害 | 治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料 | 最高120万円 |
(参照元:国土交通省「自賠責保険・共済ってどんなもの?」)
自賠責保険には、損害の種類に応じて支払限度額が定められています。
たとえば、事故によって相手が死亡した場合の支払限度額は、被害者1名につき最高3,000万円です。そのため、実際の損害賠償額が自賠責保険の支払限度額を超えた場合、超過分は自賠責保険では補償されません。
自賠責保険では補償されない部分を任意保険で補う

一方、自賠責保険では補償されない部分を補償するのが任意保険です。対人事故の賠償損害で、自賠責保険だけでは足りない部分は任意保険によって上乗せで補償されます。
また、自賠責保険では対物事故に対する損害賠償は補償されないため、特定小型原付の運転中に他の車両にぶつかってしまった場合に発生する修理費用や、民家の壁に突っ込んでしまった場合の損害賠償は補償されません。さらに、被害対象者の営業活動ができなくなれば、その間の利益逸失の賠償として多額の請求をされるケースもあります。
それだけでなく、自分もケガや後遺障害を負ってしまった場合、自賠責保険では自分のケガや死亡・後遺障害の補償は一切なく、保険会社が示談交渉してくれることもありません。
特定小型原付の任意保険には、単独で加入するもののほか、自動車保険に特約として追加するものなどがあります。補償内容も対人・対物のほか、自身のケガや車両の損害時に使えるもの、相手との交渉時の弁護士費用に使えるものなどさまざま。ニーズや予算に合わせて選ぶことができます。
まとめ
自賠責保険だけでは、対物事故や自身のケガ、後遺障害などに関する補償が十分とは言えません。そのため、特定小型原付を運転する際は、任意保険への加入をおすすめします。
glafitが所属するJEMPA(一般社団法人 日本電動モビリティ推進協会)でも、特定小型原付の任意保険加入を推奨しています。HPでは加入の相談ができる提携代理店も紹介していますので、下のバナーよりご覧ください。
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