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2023年7月の改正道交法の施行を受け、最近では特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボードのシェアリングや販売が開始されました。新しい乗り物が増えることで便利になる一方、多種多様なモビリティが出回ってきて、これは免許証が必要な乗り物なのか?などルールがはっきりしないと思う人も増えています。
何となく耳にする呼び方に惑わされて購入したものが違法だった…なんて見た目や呼び方に惑わされて失敗しないために、今回は車両区分や通称に注目して確認してみましょう。
普通自転車とは?
いわゆる一人乗りのパーソナルモビリティと言えば、これまではだいたい自転車を指していました。
自転車は「軽車両」に該当します。
自転車の定義は、
”道路交通法 第2条第1項第11号の2
自転車
ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。”
となっており、内閣府令では、
”道路交通法施行規則 第九条の二
法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 百九十センチメートル
ロ 幅 六十センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 四輪以下の自転車であること。
ロ 側車を付していないこと。
ハ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
ニ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
ホ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。”
となっています。
自転車は、「普通自転車」と「普通自転車以外の自転車」に分かれており、一般的に「自転車」と言われるものは「普通自転車」のことを指しています。普通に販売されている自転車や、電動アシスト自転車などの多くは、「内閣府令で定める基準」を満たしているため、普通自転車とみなされています。
一方で、マウンテンバイクなどによくみられる60cmを超えるような幅広のハンドルを備えた自転車や、複数の乗車装置を備えたタンデム自転車などは、「内閣府令で定める基準」を満たしておらず、普通自転車には該当しません。
普通自転車は、年齢制限や免許証の必要はありませんが、ヘルメットの着用努力義務が2023年4月から始まりました。
電動アシスト自転車とは?
電動アシスト自転車の定義
普通自転車の中に、電動アシスト自転車が含まれます。
ペダルを漕ぐ力をモーターでアシストできる自転車を指しており、ペダルを漕がなければ走行できません。
電動アシスト自転車は、法律上「駆動補助機付自転車」と呼ばれ、「道路交通法施行規則」というルールの中でアシスト比率の上限が決められています。
具体的には、(下図参照)
- 10km/h以下ではアシスト比率は1:2(人力の2倍)まで
- 11km/h以上になると徐々にアシスト比率を落としていき24km/hで完全にアシストが0になる
となっているため、無制限にアシストされているもの(漕ぐとすぐに早くなる感じのもの)は、このルールに違反しており、電動アシスト自転車には該当しません。
欧州などでは、日本のようなアシスト基準はなく、25km/hまで(国によってはそれ以上もある)無制限に漕ぐとスピードが出るものがあります。これらはECサイトなどで簡単に購入できますが、このような違法アシスト自転車は自転車ではなく一般原付となります。
なかなか判断がつかないと思いますが、「TSマーク」のシールが貼られているかを確認するとよいでしょう。
TSマークについて
TSマークには、点検整備済証のTSマークと型式認定のTSマークがあります。
点検整備済証のTSマークは、自転車安全整備士が点検確認した普通自転車に貼付されるもので、賠償責任保険と傷害保険等の対象となります。緑色、赤色、青色の3種類あり、賠償内容が種類により異なります。 一方、型式認定のTSマークは、電動アシスト自転車として道路交通法などに規定されている基準に適合した自転車として国家公安委員会から認定を受けたものに貼付できるマークです。型式認定のTSマークは型式認定番号とともに自転車本体に貼付され、交通傷害保険は付帯していません。※型式認定を受けるのは任意となります。
このTSマークのシールが貼られている製品は、自転車としてのルールに則った製品であることが一目でわかります。また、型式認定のTSマークが貼られているものは、法律の電動アシスト自転車のアシスト基準に則っており、且つ自転車の基準も満たしているので安心して利用できます。
電動アシスト自転車を選ぶ際の、わかりやすい基準になります。
参考:TSマーク| 公益財団法人 日本交通管理技術協会
参考:道路交通法の基準に適合しない電動アシスト自転車に注意(国民生活センター)
関連記事: 電動バイクと電動アシスト自転車ってどう違う?電動バイクの知られざるメリット
電動自転車とは?(フル電動自転車)
一方、ペダルを漕がなくても走行できてしまう自転車を総じて電動自転車という呼ばれ方をしています。(またはフル電動自転車とも呼ばれています。)
この呼び方だと、何となく自転車だと思っていませんか?
また、電動自転車を、上記で説明した電動アシスト自転車と混同している方も多く見受けられます。
これはまったくの誤解で、自転車のような見た目ですが国内では「ペダル付原動機付自転車」として扱われ、原動機付自転車になります。
電動自転車は自転車ではなく、電動バイクであり原動機付自転車の車両区分に該当していることを理解しましょう。
ペダル付き原動機付自転車とは?
ペダル付き原動機付自転車とは、
”電動で自走する機能を備え、電動のみ、又は人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。 ペダル付き原動機付自転車については、道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当します。” [大阪府警より引用]
また、
”「ペダル付きの原動機付自転車」は、原動機により走行することができるだけでなく、ペダルを用いて人の力のみによって走行させることもできる構造ですが、いずれの方法で走行させる場合もペダル付きの原動機付自転車の本来の用い方に当たることから「ペダル付きの原動機付自転車」をペダルを用いて人の力のみによって走行させる場合も、原動機付自転車の「運転」に該当します。したがって、原動機を作動させず、ペダルを用い、かつ、人の力のみによって走行させる場合であっても、原動機付自転車を運転することができる運転免許を受けていることが必要であり、乗車用ヘルメットの着用等原動機付自転車の運転方法に従うことが必要です。” [警察庁資料より引用]
という決まりがあるので、電源を切ってペダルを漕いで走行している場合でも一般原動機付自転車扱いになります。
要するに見た目が自転車でも、自走できてしまう時点で自転車ではなく電動バイクであり、一般原動機付自転車となります。ウインカーやブレーキランプ、バックミラー等々の一般原付の保安基準を満たしていないと公道走行はできませんし、ナンバー登録や自賠責保険の加入が必要なになりますので、購入時には特に注意しましょう。
電動自転車やペダル付き原動機付自転車は電動バイク!
電動自転車と呼ばれるものやペダル付き原動機付自転車は、上記で説明した通り、全て電動バイクであり、一般原付に該当します。定格出力に応じて原付1種、2種と別れるため運転に必要な免許証も変わってきます。
電動自転車と聞くと、なんとなく電動バイクではないように感じでしまいますが、こういった通称の乱立によりわかりにくくなっているようにも感じます。電動自転車やペダル付き原動機付自転車は「電動バイク」であり原付区分の乗り物であることを理解していただき、違反しないように利用をしていきましょう。
参考サイト:「電動自転車」って自転車?バイク?[警視庁サイト]
ポイント:
2024年3月5日に閣議決定した道路交通法改正案では、ペダル付き原動機付き自転車「モペット」が原付きバイクの運転に当たる(エンジンやモーターを止めてペダルのみで走行した場合も該当するというこれまで通達が出ていた内容)と明記し、改正案が国会で成立した場合、公布後6カ月以内に施行されることになります。
電動バイクの購入や利用時の注意POINT
- 電動バイクの公道走行には、カテゴリーに合った運転免許証が必要(定格出力により原付1種・原付2種)
- 電動バイクを公道走行する場合、道路運送車両法に基づく保安基準を満たしていないといけない
- 電動バイクは、ナンバー登録が必要
- 電動バイクは、自賠責保険の加入が必須
- 電動バイクの運転時には、決められた規格のヘルメットの着用義務がある
- 電動バイクの走行は車道のみである(自転車ではないので歩道はどこも走行不可)
というように、自転車と大きく違う事を理解したうえで、保安基準などを満たしたものを購入し安全に利用しましょう。
「自転車だと思っていた」では済まない…無免許運転や無保険のリスクが大きい
電動自転車や違法な電動アシスト自転車を公道を走行した場合、運転者は無免許運転などの法令違反となり取締りの対象になります。
所有者に加入が強制されている自賠責保険は、未加入や保険期間切れの場合は「50万円以下の罰金または1年以下の懲役」と違反点数6点で免許停止処分の対象となります。
また、違法アシスト自転車や電動自転車で事故を起こした場合、法的には自転車ではなく「原動機付自転車」にあたるので自転車保険の補償対象外となってしまい、火災保険等の個人賠償責任特約なども利用できません。近年では自転車事故でも高額な賠償請求の事例が出ています。
万一の事故の際保険でのカバーもなく、加害者は莫大な損害賠償金の支払い義務を負う可能性があります。
特定小型原動機付自転車とは?
2023年7月から新設された電動モビリティ向けの車両区分
2023年7月の道交法改正で、これまでになかった電動モビリティ向けの車両区分ができました。
16歳以上であれば免許が無くても乗ることが可能です。
特に電動キックボードなどが該当するといわれていますが、基本的なサイズや必要な保安基準等を満たせば、キックボード型である必要はありません。電動キックボードタイプのほか、3輪タイプの立ち乗りタイプ、また自転車型で着座タイプのものなどがあります。
特定小型原動機付自転車の規格について
- 車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
- 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
- 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
- オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
- 最高速度表示灯が備えられていること
これらに加え、
- 道路運送車両法上の保安基準に適合していること
- 自賠責保険(共済)に加入をしていること
- ナンバープレートを取り付けていること
が必要になります。
特例特定小型原動機付自転車に切替えれば歩道走行が可能
特定小型原動機付自転車のうち、次の基準をどちらも満たすものをいいます。
- 最高速度表示灯を点滅させること
- 時速6キロメートルを超える速度を出すことができないこと
特定小型原動機付自転車と特例特定小型原動機付自転車を1台で切替えて利用することが可能です。この特例特定小型原動機付自転車の時速6キロモードの場合に限り、自転車が走行可能な歩道(いわゆる自歩道)のみ、走行可能となっています。
電動サイクルとは?
2024年3月14日からMakuakeで先行予約販売が開始された「電動サイクル NFR-01 Pro」は、glafit社から自転車型着座タイプの特定小型原動機付自転車に該当する新しい通称として提唱しています。
電動サイクルとは… 動力源として電気を利用する”電動”と、自転車のように手軽にという想いとmotorcycle(オートバイの英語表記)の”cycle”を掛け合わせた造語です。
フル電動でペダルを漕がないことが最大の特長で、自転車のように座って走行できる「電動サイクル」という新たなジャンルの乗り物になります。
原動機付自転車と自転車の間の新しいカテゴリーとして、これまでの考え方だと「電動バイク」と言える乗り物ですが、あえて「電動サイクル」とすることで、電動バイクとの法律の違いを一般消費者へ伝わりやすくするために提唱しています。
電動サイクルは、特定小型原動機付自転車に該当する自転車型の乗り物と言えます。
電動キックボードはどうなる?
電動キックボードには、特定小型原動機付自転車に該当するものと一般原付に該当するものと2つの車両区分にそれぞれあります。
また、一般原付区分では、定格出力により必要な免許証が違ってきますので、購入時にはよく確認をするようにしないと、
- 免許なしで乗れると思ったら原付のため必要な免許を持っておらず乗ることができない
- 車道走行をスムーズにしたいので、時速30キロ以上出るものにしたはずが時速20キロしか出なかった
など、自分にあった利用ができなくなってしまうので、注意が必要です。
まとめ
電動自転車やペダル付き原動機付自転車は全てカテゴリーは電動バイク(一般原付)で免許証が必要になります。また、特定小型原動機付自転車のタイプでは、電動サイクルが自転車型の代表的な通称名になります。繰り返しになりますが、「知らなかった」では済まず、人身事故を起こしてしまった場合には多額の賠償請求を負う可能性があります。
色々な通称に惑わされず、必ずどの車両区分の乗り物になるのかを確認してから購入するようにし、走行時には、ルールを守って安全運転を心がけましょう。
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