2023年7月の道路交通法改正により、特定小型原付に該当する電動キックボードは16歳以上が運転免許不要で利用可能となりました。
電動キックボードは、原付と軽車両(自転車)の間に新設された「特定小型原動機付自転車」という区分になり、
車道や路側帯、自転車道での走行が可能となり、歩道は通行できなくなっています。
電動キックボードを安全に利用するためにも、今回の法改正のポイントを確認しておきましょう。
これまでの「原付」と新車両区分の「特定小型原付」の法律の違いは?
電動キックボードは以前は、道路交通法や車両運送法では「原付」という車両区分になっていました。
2023年7月の道路交通法の改正により、これまでになかった新しい車両区分「特定小型原付」との違いをまず確認してみましょう。
これまでの車両区分は以下のようになっています。
R1.5.27WGヒアリング警察庁提出 ②パーソナルモビリティについてより 抜粋追記
それでは、新設される「特定小型原付」の車両の定義を簡単にまとめてみます。
・電動車に限る(出力は600W以下)
・最高速度20km/h以下に制限されている(スピードリミッターの装着が必須)
・長さ190cm×幅60cm以内である(普通自転車相当)
・特定小型原付に必要な保安部品が装着されている(保安基準などはこちらで解説)
となっています。
これらは主に道路運送車両法によるもので国交省の管轄になります。
上記のような車両の定義に当てはまるものが特定小型原付の区分に入るわけですので、電動キックボードの形をしていなくても要件を満たすものはすべて特定小型原付として扱われます。
これまで「特定小型原付=電動キックボード」というイメージが強くありましたが、glafitは2024年3月14日(木)に電動サイクル『NFR-01Pro』を発表いたしました。
現在期間限定で先行販売を受け付けております。気になる方は是非「【免許不要の原付】電動アシスト自転車を超えるglafitバイクNFR-01Pro」をチェックしてみてくださいね。
次に、今回の改正道路交通法の特定小型原付と原付の比較をしてみました。内容は以下になります。
原動機付自転車 | 特定小型原動機付自転車 | |
---|---|---|
免許証の有無 | 原付の運転できる免許が必須 | 不要 |
ヘルメットの着用 | SGマークやPSCマークのヘルメット着用が必須 | 努力義務 |
走行場所 | 車道のみ | 車道 自転車レーン※ |
速度制限 | 時速30km (原付1種の場合) | 時速20km以下※ |
年齢制限 | 免許証に準じる | 16歳以上 |
※特例特定小型原動機付自転車の場合は、自歩道など自転車の走行可能な歩道を歩道モード(6km/h以下)にて走行可能。
16歳以上であれば運転免許証は不要
今回の道路交通法の改正で大きな点の一つは、「特定小型原付」は16歳以上であれば、免許証が無くても乗ることが可能になる点です。これまで電動キックボードは、原付免許証以上を携帯しないと乗れませんでした。免許証が必須でなくなったことで、より多くの方の利用機会が広がります。例えば高齢者の免許返納後の移動手段としの利用が可能になったり、地方で遠方から通う学生の通学利用などへの活用も考えられるなど、移動にまつわる問題の一つの解決策につながるかもしれません。
しかしながら、一方で免許証が必須であったので、交通ルールを理解してルールを守る意識を持った人が乗っていることで、迷惑な運転にならないように気を付けて運転している人が多かったと思いますが、免許証がいらなくなった場合、交通ルールがわからない状態で運転してしまうと、自動車や二輪車、歩行者など、他の交通主体を危険に巻き込む可能性があります。
ルールを理解するための講習や安全教室など、学校で行われる自転車の交通安全講習等とあわせて、同様に安全に関する勉強が必要になると思います。免許証の有無については、現在も賛否が分かれているのも事実です。安全に利用をするためにも、交通ルールの勉強は必要と言えそうです。
ヘルメットの着用は努力義務に
特定小型原付は、ヘルメットの着用は必須ではなくなり、努力義務となりました。これまでは、原付で決められていた規格のヘルメットの着用が義務付けられていたので、大きな改正と言えます。しかし、車と同じ車道を走行することを考えると、ヘルメットの着用については強く推奨します。自転車の場合でもヘルメットの非着用時の致死率は着用時と比べて約3倍も高くなるというデータをみても、ヘルメットの重要性が解ります。
今回、努力義務になったことで、これまでは原付用の決められたものの着用義務がありましたが、今後は原付用ではなく認められていなかった自転車のヘルメットの着用も可能となります。自転車用のヘルメットは、デザインが非常に豊富であっり通気性がよいものがあったりと、種類が多くあるので、ファッションとあわせて取り入れやすくなると思います。多くの方が安全に乗るためにも、ヘルメットの選択肢が増え、自発的に被る方が増えるとよりいいでしょう。
制限速度は20km/h以下
これまでの電動キックボードは原付であったため、30km/hが最高速度と定められていました。今回特定小型原付の要件として、20km/h以下と定められました。また、スピードリミッターを付け、これ以上のスピードが出ないよう制御されていることが条件となります。
アシスト電動自転車が24km/hまでアシストされることを考えると、少し物足りない感じもあるかもしれません。スピードが速ければ、ちょっとした凹凸でのハンドル操作のミスなどでも事故に繋がることを考えると、より安全に利用するための速度域ということになりそうです。
一方で、車道の左側を走行する場合、20km/hでは他の自動車やバイクなどのスピードの流れに乗れない可能性があります。交通量の多い通りを避けるなど、安全に走行する工夫が必要です。
歩道の走行はできる?できない?
現在電動キックボードは、歩道の走行を認められていません。本来自転車も全ての歩道の走行を認められているわけではありません。特定小型原付では、一定の条件を満たした場合のみ(特例特定小型原動機付自転車に該当)歩道の走行が可能になります。
車両区分の切替えという新しい仕組み
これまで、車両区分を切替えて乗ることができるのは、glafit社のハイブリッドバイクGFR-02のモビチェン付車両についてのみ認められていました。これは、原付と自転車の切り換えが認められています。今回初めて特定小型原付は車両区分の切替えを法的に認められました。切替えが認められるのは、特定小型原付(最高速度20km/h) ⇔ 特例特定小型原付(最高速度6km/h)となります。原付 ⇔ 特定小型原付や、原付 ⇔ 特定小型原付 ⇔ 特例特定小型原付というような切替えは認められていません。また、車両が今どの状態で走行しているのかがわかるように「最高速度表示灯」という装置を新たに設置することとし、速度制限と連動していて、特定小型原付(20km/h):緑色点灯、特例特定小型原付(6km/h):緑色点滅し、速度制限と連動して自動で切り替わることが義務づけられます。また、走行中の切替えは認められていないため、特例特定小型原付に切り替える場合は一度止まってからとなります。
※歩道モード(6km/h)との切り替えをしないものもあるので、購入時に確認しましょう!
詳しくはこちらをチェック >> 道路運送車両法に「特定小型原動機付自転車」の保安基準が追加!改正内容を徹底解説
保安部品の決まりは?
前照灯(ヘッドライト)・尾灯(テールランプ)・制動灯(ブレーキランプ)・後部反射器・方向指示器・警音器(クラクション)・最高速度表示灯の取付けが決められています。また、それぞれに視認性についてなどの決まりがあります。現行の原付の場合の電動キックボードで必須となっている、後写鏡(ミラー)や番号灯は不要となりました。
※2022年12月23日に運送車両法が改正施行されました。
詳しくはこちらをチェック >> 道路運送車両法に「特定小型原動機付自転車」の保安基準が追加!改正内容を徹底解説
ナンバー取得は必要?
特定小型原付も、引き続きナンバーの取得が必須となります。ただし、10cm×10cmの正方形の形になり一般原付との違いがあります。
ナンバーの取得は、自分の住む市区町村役場にて無料で取得が可能です。公道走行前に、必ずナンバー登録を行いましょう。
【関連記事】原付バイクのナンバーって自分で取れるの?実際に取得してみた
「特定小型原付」と「特例特定小型原付」の違い
道交法改正の理由
2.1 道交法改正の理由
2022年4月27日に道路交通法の改正案が衆議院で可決、2年内をめどに施行予定となっていましたが、大きく前倒しとなり2023年7月1日施行と発表されました。
変更の理由は次のようになっています。
・保安基準がまだ決められていなかった
・特定小型原付の要件を満たす車両を製造することができなかった
・特例小型原付という区分を新設
・社会経済活動へ大きな影響が出るため準備が必要
例えば、保安基準がまだ決められていないことなどから、特定小型原付の要件を満たす車両を製造することができなかったという根本的な理由もあります。また、特定小型原付というこれまでになかった区分を新設することは非常に大きな制度改変であり、社会経済活動への大きな影響がでるので、周知期間を長くし啓発活動も必要になります。更に現状と異なる場合は標識を作り直し設置しなおすなど、いろいろな準備が必要になってくるからです。
「特定小型原付」と「特例特定小型原付」の違い
電動キックボードは、出力600W以下のもののうち、さらに「特定小型原付」と「特例特定小型原付」の2つに分けられます。ともに運転免許は不要ですが、道交法ではさまざまな規制があり、注意が必要です。
まず、それぞれどう違うのか確認しましょう。
特定小型原付、特例特定小型原付の基準は次のようになっています。
特定小型原付の基準とは
・車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
・時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
・オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
・最高速度表示灯が備えられていること
・道路運送車両法上の保安基準に適合していること
・自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
・標識(ナンバープレート)を取り付けていること
特例特定小型原付の基準とは
・最高速度表示灯を点滅させること
・時速6キロメートルを超える速度を出すことができないこと等
それぞれの特性を理解して、利用しましょう。
特定小型原付と特例特定小型原付の走行上の注意点
特定小型原付と特例特定小型原付の走行時は、次の速度や表示灯に注意する必要があります。
特定小型原付 | 特例特定小型原付 | |
---|---|---|
法定速度 | 20km/h | 6km/h |
最高速度表示灯 | 緑色点灯 | 緑色点滅 |
参考:警視庁「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について」
新しい乗り物を安全に利用するための取り組み
なぜ乗れるようになるまでに時間がかかるのでしょうか?
例えば、保安基準がまだ決められていないことなどから、特定小型原付の要件を満たす車両を製造することができないという根本的な理由もあります。また、特定小型原付というこれまでになかった区分を新設することは非常に大きな制度改変であり、社会経済活動への大きな影響がでるので、周知期間を長くし啓発活動も必要になります。更に現状と異なる場合は標識を作り直し設置しなおすなど、いろいろな準備が必要になってくるからです。
基準を満たした電動キックボードを購入するには?
小型特定原付は、原付同様に国による型式認定を受けることが可能です。また、その他に性能等確認制度が創設され、性能等確認済であることがわかるような表示(ラベルなど)が付けられます。
国交省では認定に合格した車体を随時発表しています。
▶ 保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車の型式(2024年2月29日時点)
これまでの電動キックボード(一般原付)はどうなる?
現時点で、電動キックボードは原付区分で公道走行が可能
電動キックボードは、原付としての交通ルール、保安基準を満たしたものが、公道走行が可能です。特定小型原付の施行後も、一般原付としてこれまで通りの利用が引き続き可能です。
特定小型原付の施行後、例えば今の原付扱いの電動キックボードで、「車道は20km/hで走行し、歩道は6km/hで走行する」としても特定小型原付には認められず、歩道走行をおこなった時点で法令違反となります。あくまでも新しい車両区分に適した車両に乗っていないと、小型特定原付の扱いにはなりませんので注意しましょう。
まとめ
原付と特定小型原付の特徴を理解して自分に合う電動キックボードを選ぼう
原付と特定小型原付の2つの特性を理解して、より自分の使い方に便利なものを選ぶとよいでしょう。
最高速度の違いなどもあるので、ある程度の距離をスピーディーに移動をしたい場合は、現行法から公道走行可能な原付基準の電動キックボード。また、あくまで近距離で少しの距離を利用したい場合は小型特定原付基準の電動キックボードなど、用途に応じて検討してみましょう。
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