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2023年7月1日、いよいよ特定小型原動機付自転車(以下、特定小型原付)の新しい車両区分が作られて公道走行可能になりました。
すぐにあちこちで見かけるというわけでもないですが、便利な乗り物なのできっと広がっていくでしょう。
そうしたときに、特定小型原付について誤解したまま公道走行をして逮捕?! なんてことの無いように、よくある誤解7つを解説していきます!
➀7月1日からキックボードはみんな特定小型原付の誤解
これ、意外によく質問いただきます。
「キックボードはみんなこの新しい法律で免許がなくても乗れるようになったんでしょ?」
車両区分の確認がポイントに
7月1日から特定小型原付の新しい車両区分が、新設され施行されるというのが正しいのです。これまでの電動キックボードの車両区分は、その機体の有する電動機の定格出力によって、原付1種、原付2種でした。
下図のようにこれまでの原付を一般原付と7/1から呼ぶようになり、新しく原付の仲間として特定小型原付と特例特定小型原付の2つが加わったのです。これまで通り、一般原付に該当するキックボードも特定小型原付に該当するキックボードもあるという事になります。
そのため、「キックボードはみんな免許なくて乗れる」は大きな誤解なのです。これまで持っていた電動キックボードをついうっかり無免許で公道走行したらアウト!です。
運転する前に、また購入前に、どの車両区分に該当する車体なのかを確認するようにしましょう。
出典:警視庁 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について
②免許なくていいので誰でも乗れる!の誤解
免許がなくても乗っていい!は正解です。
しかし、16歳未満の者が運転することは禁止されています。また、16歳未満の者に特定小型原付を提供する(貸す、買い与える、譲渡する等)ことも禁止されています。
罰則もある
今回免許証が不要であることから、貸出や購入時の年齢確認が厳しく決められています。
お父さんが、16歳未満のお子さんの為に購入するのはNGですし、16歳になって買ってもらった機体を15歳の同級生に貸してあげこともNGです。
16歳未満が運転をした場合 … 6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
16歳未満に提供をした場合 … 6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
③ナンバープレートはいらないの誤解
特定小型原付もナンバープレートは必須です。お住いの市区町村に申請を行えば無料でナンバープレートと取付け用ネジがもらえます。
ナンバー申請についてはこちらも参考に▶ 原付バイクのナンバーって自分で取れるの?実際に取得してみた
新しい専用ナンバープレート
今回の特定小型原付は、これまでの一般原付のナンバープレートと大きさがまったく違って、10cm×10cmの小さな正方形の形になります。
電動キックボードなどに取り付ける際に、これまでの大きさのものだと下を擦ってしまったりすることがあったので小さく変更されています。
④保険はなくてもいいの誤解
特定小型原付は原付の仲間ですので、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済への加入が義務付けられています。
加入後はナンバープレートにステッカーを貼りつけるようになります。また、運転する際には自賠責保険(共済)証明書の携行が必要ですが、保管できる場所がない場合は、証明書の電磁的記録(写真等)をスマートフォン等に保存して携行することが可能になりました。
因みに、加入せずに運転を行った場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
新しい特定原付用の自賠責保険が検討されている
また、現在特定小型原付用の自賠責保険について検討がされています。令和6年3月末まで、特定小型原付には一般原付の自賠責保険料が適用されますが、同年4月以降は特定小型原付のための新しい保険料が適用される予定となっています。
その新しい保険料が、原動機付自転車の保険料より安くなる場合については、保険契約者が申請をすれば、一部のケースを除き、相応の差額が返還される予定となっています。
参考▶ 自賠責に入らないと、電動キックボードには乗れません(国交省サイト)
参考▶ 原付バイクの保険って自賠責保険だけでいいの?任意保険にも入るべき?
⑤歩道も走れるようになったの誤解
これもたくさん皆さんに質問いただきます。
「特定小型原付は歩道も走れるんでしょ?」
特定小型原付と特例特定小型原付の違いを理解しよう
正解は、特定小型原付はいついかなる時も歩道の走行はNGです。これ、皆さんよく間違いますので気を付けてください。
では、歩道も走れるっていうのは嘘なのかというと、そうではありません。
特定小型原付の他に特例特定小型原付も同時に新設されました。こちらは最高速度6km/h以下となっており、最高速度表示灯は、点滅する仕様になっています。
特定小型原付と特例特定小型原付を切替えて使える仕様の機体であれば、走行可能な歩道を走行前に一度止まってからモードを切替えて特例特定小型原付として走行可能です。
気を付けたいのは、すべての特定小型原付が特例特定小型原付と切替えられるわけではありません。特定小型原付のみの機体もありますので、切替えを希望の場合はよく確認してから購入しましょう。
参考▶ 保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車の型式(令和5年7月14日更新)備考欄の歩道モードあり は特例特定小型原付との切替えあり
⑥ヘルメットは被らなくてもいいの誤解
ヘルメットは着用努力義務
被らなくてもよいわけではありません。あくまでも、着用の努力義務があります。努力義務に法的拘束力は無いため、違反したとしても罰則は科されません。
しかしながら、大きなトラックや車と同じ車線を走行するので万一の危険もあり得ます。そういうことも含め、自身の安全のためにもヘルメットを被ることを推奨します。
また、ヘルメットだけではなく、乗車の際には、長袖長ズボンなど転倒に備え肌の露出の少ない服装と、運動靴など安定し動きやすく露出の少ない靴を履くなどの対策も推奨します。
参考▶ ヘルメット着用の努力義務スタート!「自転車」「特定小型原動機付自転車」を安全に利用するために
⑦ペダル付き原動機付自転車も特定小型原付の誤解
たくさんの方に、GFR-02を20km/hまでにしたら特定小型原付ですか? とお問い合わせいただきます。
こちらは、GFR-02のままでは特定小型原付の基準を満たしません。特定小型原付では、道路運送車両法で定められる保安基準を満たす他に、道路交通法施行規則で定める基準に該当するものでないといけません。
道路交通法施行規則で定める基準は次のとおりです。
【車体の大きさ】
長さ: 190センチメートル以下 幅 : 60センチメートル以下
【車体の構造】
原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
AT機構がとられていること。
道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。
そして、ここでいう「20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと」というのは、平坦舗装路において20キロメートル毎時を超える速度で進行することができないものであることと記載し、明確化しております。 そして、その20キロメートル毎時というのは、他の加速装置を用いて20キロを超えるような場合、すなわちペダルがついている車両で、原動機が切れていたとしても20キロ以上出るものというものは、通常、道路交通法上の特定小型原動機付自転車には該当しないという事になります。という警察庁の見解が出ております。
出典: パーソナルモビリティ安全利用官民協議会 第6回議事録より
このため現状のGFR-02のような、いわゆる「ペダル付原動機付自転車」は、特定小型原付には該当しません。
特定小型原付は電動のモビリティの為に新設された車両区分ですので基本的には電動のモビリティである、という事になるでしょう。
電動サイクルという選択肢
glafit社では、先日「電動サイクル」という新しいモビリティの発売について発表しました。
どうしても特定小型原付は電動キックボードというイメージが強いですが、前述したように実は特定小型原付は電動キックボードではないといけないわけではなく、形についての決まりがありません。また車輪の数やいすの有無についても規定はありません。
GFRをベースに特定小型原付の要件を満たした自転車型モビリティーを「電動サイクル」と定義し、今後販売していく予定です。
参考「電動サイクル」についてのプレスリリース
▶ 特定原付=電動キックボードの誤解を解く「電動サイクル」の一般販売向けモデルを2024年に販売開始へ | 電動サイクルの販売カラーは人気投票を参考に決定予定
まとめ
これまでになかった電動モビリティ向けの新しい法律の施行をうけ、これから益々電動モビリティの発展が期待されます。
一方で、免許がなくても16歳以上ならば運転可能となったことで、交通法規の理解度や交通マナーなど利用する人のモラルが問われています。あくまでも原付を細分化しており、車道を走る乗り物ですので、利用する自分がルールを無視すれば、それは事故を起こすリスクが高まり、自分もケガを負ったり相手にけがを負わせてしまうようなことになってしまいます。
あくまでも、移動をタノシク、便利で豊かにするための乗り物ですので、まずは安全第一に乗るためにも、ルールを理解してから乗るようにしましょう。
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