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2026年11月から、自賠責保険の保険料が改定されます。
自賠責保険は、自動車やバイクだけでなく、原付や特定小型原動機付自転車(以下、特定小型原付)にも加入が義務付けられている保険です。そのため、原付や特定小型原付に乗っている方はもちろん、これから購入を検討している方にとっても、今回の改定は確認しておきたいポイントです。
この記事では、2026年11月から自賠責保険料がどのように変わるのか、原付・特定小型原付の新しい保険料や改定の理由、いつから新料金が適用されるのかなどをわかりやすく解説します。
自賠責保険とは? どんな車両が対象?
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、交通事故による被害者を救済するため、基本的な対人賠償を確保することを目的とした保険です。原付を含むすべての自動車に加入が義務付けられていることから、「強制保険」とも呼ばれています。
加入が必要なのは、自動車やバイクのほか、一般原動機付自転車、特定小型原付、モペット(ペダル付き原動機付自転車)などです。
一方、一般的な自転車は自賠責保険の対象ではありません。見た目が自転車に近くても、ペダルを漕がずモーターの動力だけで走行できるモペットは原動機付自転車に該当し、自賠責保険への加入が必要です。
原付や特定小型原付の自賠責保険は、販売店や保険代理店などのほか、インターネット、一部のコンビニや郵便局でも比較的簡単に加入できます。
自賠責保険で補償されるのは、事故によって他人を死亡させたり、ケガをさせたりした場合の損害です。物損事故などは補償の対象になりません。
国土交通省「自賠責保険・共済に加入するには」
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/policyholder/index.html
自賠責保険料が2026年11月から値上げ
2026年11月から、自賠責保険料が引き上げられます。
金融庁の自動車損害賠償責任保険審議会で、新たな基準料率が2026年11月から適用されることについて答申がなされ、全車種等の平均で6.2%の引き上げとなります。
ただし、自賠責保険料は車種や契約期間によって異なるため、すべての車両で一律に6.2%値上がりするわけではありません。原付や特定小型原付についても、それぞれ新しい保険料が設定されています。
原付・特定小型原付の新しい自賠責保険料
原付・特定小型原付の自賠責保険料も、2026年11月から引き上げられます。
離島以外の地域(沖縄県を除く)の現行保険料と新しい保険料は、以下のとおりです。
| 契約期間 | 原付 現行 | 原付 新料金 | 特定小型原付 現行 | 特定小型原付 新料金 |
|---|---|---|---|---|
| 12か月 | 6,910円 | 7,730円 | 6,650円 | 7,430円 |
| 24か月 | 8,560円 | 9,630円 | 8,040円 | 9,040円 |
| 36か月 | 10,170円 | 11,480円 | 9,400円 | 10,610円 |
| 48か月 | 11,760円 | 13,280円 | 10,730円 | 12,130円 |
| 60か月 | 13,310円 | 15,030円 | 12,040円 | 13,620円 |
12か月契約の場合、原付は820円(6,910円⇒7,730円)、特定小型原付は780円(6,650円⇒7,430円)の値上げとなります。
改定率にすると、原付は約11.9%、特定小型原付は約11.7%で、全車種等の平均6.2%を上回ります。なお、沖縄県や離島では保険料が異なります。
金融庁「第152回・第153回自動車損害賠償責任保険審議会の開催結果」
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_zidousya/kekka/20260430.html
損害保険料率算出機構「自賠責保険基準料率」
https://www.giroj.or.jp/ratemaking/cali/
なぜ自賠責保険料が値上げされる?
今回の自賠責保険料の引き上げには、事故率や保険金の支払額、物価・賃金の上昇などが影響しています。
事故率は減少しているものの、近年はその低下が下げ止まりつつあります。また、医療費などの増加に伴い、1件あたりの保険金支払額も上昇しています。
さらに、これまで保険料の負担軽減などに活用されてきた「滞留資金」(過去の保険収支の余剰などから積み立てられてきた資金)が減少していることも、保険料の引き上げにつながっています。
加えて、賃金や物価の上昇によって、保険会社・共済における自賠責制度の事業運営費や代理店手数料なども増加傾向にあります。
こうした状況を踏まえ、自賠責保険の収入と支出が見合う料率水準とするため、2026年11月から保険料が引き上げられることになりました。
新しい自賠責保険料はいつから適用される?
新しい自賠責保険料は、2026年11月1日以降に保険期間の始期を迎える契約に適用されます。
そのため、11月1日になった時点で、すでに加入している自賠責保険の保険料が途中から値上がりするわけではありません。
ポイントは、手続きをした日ではなく「保険の始期日」です。
特に2026年10~11月に原付や特定小型原付の購入を予定している方は、自賠責保険の始期日がいつになるのか確認しておきましょう。
自賠責保険だけで大丈夫? 任意保険も検討を
自賠責保険に加入していれば、事故によるすべての損害が補償されるわけではありません。
自賠責保険で補償されるのは、事故で他人を死傷させた場合の損害です。支払限度額は被害者1人につき、傷害による損害が最高120万円、死亡による損害が最高3,000万円、後遺障害による損害が障害の程度に応じて75万円~最高4,000万円です。
また、相手の車や物を壊した場合の損害などは補償されません。
そこで検討したいのが任意保険です。補償内容は契約によって異なりますが、自賠責保険の支払限度額を超える対人賠償や対物賠償など、自賠責保険だけではカバーできない損害に備えることができます。glafitも加盟しているJEMPA(一般社団法人日本電動モビリティ推進協会)では、電動モビリティの購入者に任意保険への加入を強く推奨しています。
JEMPA「自賠責保険と任意保険について」
https://jempa.org/road-community/insurance
特定小型原付の任意保険や、自賠責保険との補償範囲の違いについては、こちらの記事でも詳しく紹介しています。
<あわせて読みたい>
「特定小型原動機付自転車にかける保険の種類は? 任意保険の必要性
https://glafit.com/content/column4/
自賠責保険の期限切れにも注意
原付や特定小型原付には車検がないため、自賠責保険の有効期限を自分で確認することが大切です。ナンバープレートに貼られた保険標章(ステッカー)や自賠責保険証明書で、有効期限を確認しておきましょう。
自賠責保険に未加入、または期限が切れた状態で原付や特定小型原付を運行すると、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象となります。
今回の保険料改定をきっかけに、現在加入している自賠責保険の有効期限も一度確認しておきましょう。
国土交通省「自賠責保険・共済の有効期限切れに注意」
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/jibaiseki_renew/index.html
まとめ
2026年11月から、自賠責保険料が引き上げられます。原付や特定小型原付も対象となるため、これから加入・更新する方は、新しい保険料と適用時期を確認しておきましょう。
また、自賠責保険だけですべての損害をカバーできるわけではありません。原付・特定小型原付を利用する際は、自賠責保険の補償範囲を知ったうえで、必要に応じて任意保険への加入も検討しておくと安心です。
自賠責保険には有効期限もあります。料金改定を機に、現在の契約内容や有効期限もあわせて確認しておきましょう。
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