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2026年9月1日から、生活道路の一部で自動車の法定速度が変わりました。
これまで道路標識などによる速度指定がなければ法定速度60km/hだった一般道路のうち、中央線などがない一定の道路では、法定速度が30km/hになっています。
普段から車やバイクで通っている住宅地の道路も対象になる可能性があります。まずは今回何が変わったのかを確認したうえで、後半では電動バイクや電動サイクルへの影響についても整理します。
生活道路の法定速度が30km/hに。何が変わった?
2026年9月1日から、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない一般道路では、自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられました。
これまで、こうした道路でも道路標識などによる最高速度の指定がなければ、自動車の法定速度は60km/hでした。現在は、今回の改正対象となる道路では、30km/hの速度標識がなくても法定速度は30km/hです。
一方、すべての一般道路が30km/hになったわけではありません。
道路標識等による中央線や車両通行帯が設けられている一般道路や、中央分離帯などによって自動車の通行が往復方向に分離されている一般道路、自動車専用道路などは、引き続き法定速度60km/hです。
また、道路標識や道路標示によって最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、その指定速度が適用されます。たとえば、法定速度30km/hとなる道路でも、標識で40km/hと指定されている場合の最高速度は40km/hです。これは警察庁も具体例として示しています。
つまり、9月1日以降は「速度標識がないから60km/h」とは限らないことが大きな変更点です。
参考:
警察庁「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」
なぜ生活道路は30km/hになった?
今回の改正の背景にあるのは、歩行者や自転車も利用する生活道路での交通安全対策です。
警察では2011年以降、生活道路における歩行者などの安全な通行を確保するため「ゾーン30」の整備を進めてきました。さらに2021年からは、30km/hの区域規制と、ハンプ(道路の一部を盛り上げ、車両の速度を抑える構造)などの物理的な対策を組み合わせる「ゾーン30プラス」も進められています。
では、なぜ「30km/h」なのでしょうか。
警察庁の資料をもとに国土交通省が公表している事故分析では、車道幅員5.5m未満の道路の単路で発生した人対車両事故について、自動車等の速度が20~30km/hの場合の歩行者の致死率は0.9%、30~40km/hでは3.0%、40~50km/hでは8.4%となっています。
国土交通省はこのデータとともに、自動車等の速度が30km/hを超えると、歩行者の致死率が急激に上昇すると説明しています。
今回の法定速度引き下げは、こうした生活道路での速度抑制をさらに進めるためのものです。
参考:
警察庁「ゾーン30」
生活道路の交通安全対策(国土交通省)
「ゾーン30」と今回の30km/h化は何が違う?
ゾーン30は、生活道路における歩行者などの安全な通行を確保するため、一定の区域を設定して最高速度を30km/hに規制する交通安全対策です。通過交通の抑制・排除を図ることも目的とされています。
一方、今回変更されたのは、道路交通法施行令で定められている法定速度です。
そのため、ゾーン30に指定されているかどうかとは別に、今回の条件に該当する一般道路では法定速度が30km/hになります。
つまり、「ゾーン30の標識がないから、これまでどおり60km/h」と判断することはできません。
電動バイクや電動サイクルへの影響は?

左/NFR-01 Lite 右/GFR-02
ここまで説明してきたように、今回大きく変わったのは、これまで法定速度60km/hが適用されていた自動車が、対象となる道路を走行する場合の速度ルールです。
電動バイクや電動サイクルについては、すべての車両が一律に30km/hになったわけではありません。ポイントになるのは、道路交通法上どの車両区分に該当するかです。
ここでは、特定小型原動機付自転車(以下、特定小型原付)、一般原動機付自転車(以下、一般原付)、普通自動二輪車に分けて見ていきます。
車両区分 今回の変更との関係
特定小型原付 車両要件として20km/hを超える速度を出すことができないため、今回の改正で30km/hで走れるようになるわけではない
一般原付 一般道路の法定速度はもともと30km/hのため、今回新たに30km/hになったわけではない
普通自動二輪車 今回30km/hとなった道路では法定速度30km/hが適用される
改正後の道路交通法施行令第11条では、一般道路の最高速度について、「自動車」は道路の区分に応じて60km/hまたは30km/h、「原動機付自転車」は30km/hと規定されています。
特定小型原付の場合
特定小型原付は、20km/hを超える速度を出すことができないことが車両要件の一つです。
glafitの電動サイクル「NFR-01シリーズ」も特定小型原付に該当し、車道走行時の最高速度は20km/hです。そのため、生活道路の法定速度が30km/hになっても、今回の改正によってNFR-01シリーズが30km/hで走行できるようになるわけではありません。
参考:
警察庁「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について」
一般原付の場合
一般原付についても、一般道路における法定速度はもともと30km/hです。そのため、今回の改正によって新たに30km/hへ引き下げられたわけではありません。改正後の道路交通法施行令第11条でも、原動機付自転車の最高速度は30km/hと規定されています。
glafitの「GFR-02」は、電動バイクとして走行する場合は一般小型原付に該当します。そのため、今回の生活道路30km/h化によって法定速度が新たに引き下げられた車両ではありません。
普通自動二輪車の場合
一方、道路交通法上、普通自動二輪車に区分される電動バイクは今回の変更の影響を受けます。
普通自動二輪車は、今回の法定速度引き下げの対象となる道路では30km/hが最高速度となります。つまり、これまで法定速度60km/hだった道路でも、今回30km/hとなった道路を走行する場合は30km/hが適用されます。
電動バイクだから一律に今回の変更を受けるわけではなく、乗っている車両の区分と、走行する道路の条件によって影響が変わるということです。
まとめ
2026年9月1日から、中央線などがない一定の一般道路では、自動車の法定速度が30km/hになりました。
今回の見直しは、歩行者や自転車などが行き交う生活道路の安全性を高めることを目的としたものです。電動バイクで町を移動するときも、走行する道路の条件と、自分が乗っている車両に適用されるルールを確認しておきましょう。
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