2023年7月の法改正で「特定小型原付」という新しい区分が誕生しました。新区分の特定小型原付では16歳以上なら免許不要で乗れるなど電動キックボードの対象ユーザーが増えたことで、より身近な存在になってきています。
しかし、便利な移動手段として注目を集める一方、法改正のポイントや守らなければいけないルールについて知らない人も多く、違反や事故の増加が懸念されています。
この記事では、電動キックボードの区分や公道走行の条件、交通ルールなどについて詳しく解説します。正しい知識を身につけ、安全に楽しく電動キックボードを利用しましょう。
特定小型原付の電動キックボードとは
2023年7月1日、電動キックボードに「特定小型原付」という新区分が誕生しました。
これまで電動キックボードは原付バイク扱いでしたが、ルールが見直しされたことで、一部の電動キックボードにのみ新区分が適用されます。
新区分が適用されるのは、定格出力0.6kW以下、長さ190㎝・幅60㎝以下、最高速度20km/h 以下のものです。
「原付」の電動キックボードとの違い
前述のとおり、定格出力が0.6kW以下であり、長さが190㎝・幅が60㎝以下、最高速度が20km/h以下のものを特定小型原付と定義します。
これ以外を、一般原付と呼びます。
それでは、以前のルールと新ルールを見てみましょう。
このように、特定小型原付扱いの電動キックボードであれば、免許が不要で、ヘルメットも努力義務と緩和されていることがわかります。また、特定小型原付のうち次の条件を満たすものが「特例特定小型原付」となっています。
- 最高速度表示灯を点滅させること
- 時速6km/hを超える速度を出すことができないこと など
特例特定小型原付であれば、例外的に歩道または路側帯を通行できる場合があります。「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識等が設置されている歩道に限定して通行可能です。歩行者の通行を妨げる可能性があるときには、一時停止をしなければなりません。
電動キックボードだけが特定小型原付じゃない? 区分される乗り物の種類
特定小型原付と区分される乗り物には、電動キックボードの他に2輪型のバイク/自転車、3輪型、4輪型があります。
2輪型のバイク/自転車はペダルを漕ぐ必要がなく、フル電動タイプです。タイヤが大きく、サドルに座れるため身体への負担が少なく、長時間乗ることが可能です。
glafitの電動バイク『NFR-01 Pro』は、国土交通省による保安基準適合性の審査に合格した特定小型原付です。
参考:保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車の型式(令和6年8月1日更新)
関連記事:glafit、Makuakeで史上初の電動モビリティで3回連続1億円突破 & 「NFR-01Pro」が特定小型原付で初の1億円越えを達成※
そのほか、3輪型や4輪型は高い安定性が確保され、転倒の心配が少ないのが特徴です。後輪が二輪の場合、後輪部分に荷物を置くことが可能です。
関連記事:電動キックボード以外にも移動に便利!歩道6km/h走行可能な乗り物
特定小型原付の公道走行条件4つ
4つの公道走行条件を満たせば、特定小型原付の電動キックボードで、車道や歩道を走行できます。
①保安基準に適合しているか
特定小型原付は、次のような基準に適合するものでなければなりません。
- ウィンカー(方向指示器):当該特定小型原付が右左折又は進路の変更をすることを他の交通に示すとともに、その照射光線が他の交通を妨げない灯光の色、明るさにしなければならない
- ヘッドライトライト(前照灯):夜間、前方にある障害物を確認できる灯光の色、明るさにしなければならない
- クラクション(警音器):音響を発する警音器を備えなければならない
- 最高速度表示灯:当該特定小型原付が、定める速度を超えて走行できないことを他の交通に示すとともに、照射光線が他の交通を妨げない灯光の色、明るさにしなければならない
- ブレーキ(制動装置):制動装置を備えなければならない
- リフレクター(後部反射器):夜間、後方にある他の交通に当該特定小型原付の存在を示すことができる反射光の色、明るさ、反射部の形状にしなければならない
- テールランプ(尾灯):夜間、後方にある他の交通に当該特定小型原付の存在を示すことができる灯光の色、明るさにしなければならない
- スピードリミッター(速度抑制装置):基準(20km/h(歩道6km/h))に適合する速度抑制装置を備えなければならない
- バッテリーの安全性(電気装置):火災等により乗車人員への傷害等を生ずるおそれがない性能及び構造にしなければならない
- 走行安全性(乗車装置):乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できる構造にしなければならない
詳しくは、 「特定小型原動機付自転車」の保安基準を徹底解説! の記事をご覧ください。
②性能等確認済シールは貼られているか
一般社団法人日本電動モビリティ推進協会(通称JEMPA:Japan Electronic Mobility Promotion Association)に加盟している事業者が販売している特定小型原付には、「性能等確認制度認定済みシール」が貼られています。
このシールは、保安基準に適合した車体のみが獲得できます。
購入する際は安心と安全性の確保のためにも、シールが貼られた車体を購入しましょう。
③自賠責保険に加入しているか
特定小型原付を運転する際、自賠責保険の加入が義務付けられています。
2024年3月31日まで、特定小型原付には一般原動機付自転車の自賠責保険料が適用されていましたが、2024年4月1日以降からは特定小型原付のための新しい保険料が適用されます。
【2024年3月31日まで】
↓
【2024年4月1日以降】
保険期間が長いほどお得になります。長期間、電動キックボードに乗る方は、3年〜5年で契約しておくのがおすすめです。
関連記事:電動キックボードの自賠責保険加入は必須!任意保険に入らないとどうなる?
④ナンバープレートが取り付けられているか
特定小型原付を所有する方は、市町村へナンバープレートの交付申請を行い、所有する特定小型原付の見やすいところにナンバープレートを取り付ける必要があります。
特定原付用のナンバープレートは、縦、横ともに10cmの専用のものが公布されます。
ナンバープレートの交付に係る手続き等の詳細については、申告先の市町村に問い合わせる必要があります。
特定小型原付の交通ルール
電動キックボードで走行する場合は、以下の交通ルールを守ることが必要です。
まずは16歳以上であることが必須
道路交通法により、16歳未満の者による特定小型原付の運転が禁止されています。
また、相手が16歳未満であると知りながら、車体を提供することも犯罪となるため注意しましょう。
ヘルメット装着(努力義務)
特定小型原付の運転にはヘルメットの着用は義務付けられていませんが、事故によるケガのリスクを減らすためにも着用が重要と考えられます。
実際、ヘルメットの着用は人身損傷の部位や致死率に大きな影響を与えます。
詳細な統計データについては、以下の記事をご覧ください。
関連記事:ヘルメット着用の努力義務スタート!「自転車」「特定小型原動機付自転車」を安全に利用するために
通行可能な場所
特定小型原付は、歩道または路側帯と車道の区別がある道路では、車道を通行しなければなりません(自転車道も通行可)。
道路では左側通行となっており、特に車両通行帯のない道路では左側端に寄って通行しなければなりません。車両通行帯の設けられた道路では、原則として一番左側の車両通行帯を通行します。
関連記事:特定小型原付、誤解したまま公道走行したらアウト! よくある7つの誤解を徹底解説
禁止事項
次の2点は禁止事項です。事故を避けるため十分注意して、安全運転に心掛けてください。
飲酒運転
アルコールを摂取した場合、いかなる理由でも運転してはいけません。特定小型原付の飲酒運転でも、普通自動車と同様に厳しく取り締まられます。
二人乗り
二人乗りは危険です。小さいお子さんをついつい乗せてしまった、というケースがよくあります。事故につながる可能性があるため、やめましょう。
違反や事故で最大100万円の罰金
2023年7月の道路交通法改正から1年が経過した現在、電動キックボードによる違反や事故は増加傾向にあります。
2024年6月には、2人乗りキックボードの衝突事故で、罰金50万円と、1,100万円の賠償命令が出されています。
参考:「2人乗りキックボードの衝突事故、同乗者にも1100万円の賠償命令:朝日新聞」
電動キックボードなどの特定小型原付による罰金で、特に内容が重いものは、飲酒運転と事故を起こした場合です。それぞれ最大100万円の罰金が科せられます。
- 飲酒運転:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 交通事故:10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
特定小型原付の電動キックボードについてのまとめ
本記事では、電動キックボードの「特定小型原付」区分について解説しました。
2023年7月の法改正で生まれたこの新しい区分は、特定の電動キックボードが一般原付から分離され、免許が不要でヘルメットの着用も努力義務となるなど、利用者にとって身近で親しみやすい乗り物へと変化しました。
今後さらに普及が予想される電動キックボードですが、正しい知識を身につけたうえで、ルールを守って安全に利用しましょう。
【関連記事】
特定小型原付、誤解したまま公道走行したらアウト! よくある7つの誤解を徹底解説
電動キックボードの一部が免許不要に!速度制限など法改正のポイントを確認
電動キックボード(一般原付)で通勤は危ない?新しくなった法律や注意点も解説
一覧へ戻る