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NFRと道路交通法

NFRと
道路交通法

電動キックボードの一部が免許不要に!

電動キックボードは以前は、道路交通法や車両運送法では「原付」という車両区分になっていました。
2023年7月の道路交通法改正により、電動キックボードは、原付と軽車両(自転車)の間に新設された「特定小型原動機付自転車」という区分になり、16歳以上が運転免許不要で利用可能となりました。

「特定小型原付」の車両の定義は、下記です。

・電動車に限る(出力は600W以下)
・最高速度20km/h以下に制限されている(スピードリミッターの装着が必須)
・長さ190cm×幅60cm以内である(普通自転車相当)
・特定小型原付に必要な保安部品が装着されている

上記のような車両の定義に当てはまるものが特定小型原付の区分に入るため、電動キックボードの形をしていなくても要件を満たすものはすべて特定小型原付として扱われます。

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