目次
通勤・通学、買い物など、日常の移動手段として広く利用されている自転車。
一方で、自転車が関係する交通事故や危険運転も社会的な課題となっており、利用者一人ひとりのルール理解がこれまで以上に重要になっています。
こうした背景のもと、2026年4月1日から、自転車の交通違反に対して「青切符(交通反則通告制度)」が導入されます。これにより、16歳以上の自転車利用者の違反が反則金の対象となる可能性があります。
本記事では、青切符の概要から対象となる違反と罰則、車両区分ごとの違いまで整理して解説します。
自転車の交通違反に関する基礎知識
道路交通法上の分類と違反

自転車は道路交通法上「軽車両」に分類されており、いわば「車のなかま」です。
免許なしで気軽に乗れるという感覚から見落とされがちですが、守るべき交通ルールは明確に定められています。
主な違反例としては以下が挙げられます。
- 信号無視
- 一時不停止
- 通行区分違反(車道の右側通行など)
- 無灯火
- スマートフォンを使用しながらの運転(ながら運転)
- 酒気帯び運転
これらはすべて道路交通法違反にあたります。
参考:
警察庁「自転車の交通ルール|自転車ポータルサイト
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/rule.html
青切符制度とは? その詳細と目的
導入の背景
出典:警察庁「自転車ポータルサイト」
青切符は比較的軽微な交通違反に対する手続きを簡略化するための仕組みで、これまで自動車のみに適用されてきました。
しかし近年、全事故に占める自転車関連事故の割合や、自転車と歩行者の事故件数が共に増加傾向しており、自転車乗用中の死亡事故のうち約4分の3には自転車側にも法令違反があることがわかっています。
また、自転車の交通違反の検挙件数も近年増加傾向にあり、今回の自転車への青切符の導入は、自転車関連事故の抑止を目的とする制度です。
参考:
警察庁交通局「自転車を安全・安心に利用するために―自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入—【自転車ルールブック】」https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/pdf/guide_traffic-rules.pdf
対象年齢
今回自転車に導入される青切符は、16歳以上の運転者が対象です。16歳未満の違反についてはこれまでも多くの場合は指導警告が行われており、変更はありません。
ただし、重大・悪質な場合には、従来どおり16歳未満であっても刑事手続きの対象となる可能性があります。
青切符が交付された際の手続き
警察官が自転車の交通違反を発見した際、基本的には現場で指導警告が行われますが、悪質・危険な違反に対しては検挙が行われます。
これまで、検挙後はすべて「赤切符」による刑事手続きが行われていました。赤切符交付後は、警察による捜査を経て検察官が起訴・不起訴の判断を行い、起訴されると裁判を受けます。その結果、有罪となると罰金の納付などが必要となり、いわゆる「前科」がつきます。
しかし今回の青切符導入により、検挙後の手続きは大きく変わります。
違反者は警察から反則行為などが記載された青切符と、反則金の納付時に銀行や郵便局の窓口に持参する納付書が交付されます。指定された期間(原則7日)内に反則金を納めることで、取り調べや裁判等を受けることなく手続きが終了します。
ただし、重大な違反や事故を起こした場合は、従来通り赤切符による処理が行われます。
2026年4月1日からの新ルール概要
青切符が課される具体的な違反行為
現時点公表されている資料で青切符の対象とされているのは、運転中にスマホを使用する「ながら運転」や信号無視、無灯火など113種類の違反行為です。対象となる主な違反行為と反則金は以下の通りです。
| 違反行為 | 内容 | 反則金 |
|---|---|---|
| 携帯電話使用等(保持) | 運転中にスマホなどを使用 | 12,000円 |
| 信号無視 | 6,000円(※) | |
| 通行区分違反 | 右側通行、逆走など | 6,000円 |
| 一時不停止 | 5,000円 | |
| 無灯火 | 夜間ライト未点灯 | 5,000円 |
| 並進禁止違反 | 横に並んで走行 | 3,000円 |
| 二人乗り | 3,000円 |
(※)点滅信号を無視した場合は5,000円
なお、自転車は認められた場合以外車道通行が原則ですが、たとえば歩道を通行していても事故を起こす危険性が低いといった場合は、これまで同様、指導警告による処理が行われます。
自転車型モビリティの車両区分別ルール
近年、モビリティの多様化により、見た目が似ていても法的区分が異なる車両が増えています。重要なのは「外観」ではなく「法律上の区分」です。
電動アシスト自転車の運転規則
電動アシスト自転車は、一定のアシスト基準を満たす限り「自転車」に分類されます。免許は不要で、交通ルールは一般的な自転車と同じです。
車体が重くスピードが出やすい特性があるため、制動距離や周囲確認にはより注意が必要です。青切符制度の対象も通常の自転車と同様です。
特定小型原動機付自転車の運転規則
特定小型原動機付自転車は、2023年7月の法改正で新設された区分です。16歳以上なら免許不要で乗ることができ、外見が自転車に近い着座タイプのモデルもあるため自転車と混同しがちですが、原動機付自転車の一種に分類されます。そのため走行ルールも異なり注意が必要です。
主なルールは次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 免許 | 不要(16歳以上) |
| 最高速度 | 20km/h |
| ヘルメット | 努力義務 |
| ナンバープレート | 必要 |
| 自賠責保険 | 加入義務 |
| 通行区分 | 原則は車道 |
特定小型原動機付自転車では、信号無視や一時不停止などはすでに青切符の対象となっているほか、ナンバー未装着や自賠責未加入といった義務違反は、より重い処分につながる可能性があります。
なお、電動アシスト付き自転車に似た乗り物としてモペット(ペダル付電動バイク)も挙げられますが、こちらは一般小型原付に分類されます。運転には免許が必要で、交通ルールも当然、自転車とは異なります。自転車に乗る際と同じ意識で運転しないよう留意しましょう。
罰則についての理解を深める
青切符と赤切符の違い
前述したとおり、交通違反をした際に交付される書類には「青切符」と「赤切符」があります。
青切符は比較的軽微な交通違反に対する行政処分です。反則金を期限内に納付すれば刑事裁判には進まず、前科がつくこともありません。
また、自転車や特定小型自転車の青切符による違反は、自動車運転免許の違反点数には原則として加算されません。
一方で、赤切符は重大な違反や事故を起こした場合に交付されます。青切符とは異なり、反則金を納めれば終わる行政処分ではなく、刑事手続きへ進むことになります。
自転車においても、酒気帯び運転などの重大な違反は赤切符の対象となることがあります。制度の違いを理解し、違反の重みを正しく認識することが重要です。
青切符以外に受けることがある処分
自転車で交通違反を繰り返すと、青切符等の交通違反に対する処理手続とは別に、「自転車運転者講習」の受講が必要です。
自転車運転者講習とは、14歳以上の自転車運転者が信号無視や一時不停止などの危険な違反行為を3年以内に2回以上行った際、都道府県公安委員会から受講を命じられるものです。講習は3時間で講習手数料が必要となり、命令から3か月以内に受講しない場合には罰金が科されます。
また、自転車の違反では原則として免許の点数はつきませんが、ひき逃げ事件や重大な交通事故を起こしたり、酒酔い運転などの悪質・危険な違反を犯した場合は、免許保有者に対し最長6か月の免許停止処分が科されることもあります。自転車も自動車と同じ「車両」の一種であることを忘れず、日頃からルールを守る姿勢が求められます。
交通違反を防ぐために
再確認しておきたい自転車の基本ルール
自転車を運転する際の基本的なルールである「自転車安全利用五則」が以下の通りです。運転に慣れたときこそ、もう一度確認してみましょう。
- 車道が原則、左側を通行/歩道は例外、歩行者を優先
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用(努力義務)
まとめ
2026年4月1日から、自転車に適用される青切符制度。
多くの利用者にとっては、あらためて交通マナーや制度を確認するタイミングといえるでしょう。
特に近年は、電動アシスト自転車や特定小型原動機付自転車など、モビリティの選択肢が広がっています。日常に寄り添う便利な移動手段だからこそ、一人ひとりの理解と心がけが、社会全体の安心につながります。
安全で快適な移動のために、いま一度自転車の運転ルールを確認し、日頃から責任ある運転を心がけましょう。
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