目次
2023年7月1日に道路交通法(以下、道交法と表記)が改正されたことで、電動キックボードでより気軽に走行を楽しめるようになりました。しかし、電動キックボードの新しいルールについてまだ理解していない方もいらっしゃるかもしれません。
本記事では、道交法改正後のルールと対応策について解説していきます。
電動キックボードの新しいルールとは
2023年7月に施行された道交法の改正により、電動キックボードに「特定小型原動機付自転車」(以下、特定小型原付と表記)という新しい区分が作られました。
まず、「特定小型原付」の基準は以下の条件を満たした電動キックボードを指します。
車体の大きさ
- 長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
車体の構造
- 原動機として、定格出力が0.60KW以下の電動機を用いること
- 時速20kmを超えて速度を出すことができない
- 走行中に最高速度の設定を変更することができない
- オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
- 最高速度表示灯が備えられていること
その他
- 道路運送車両法上の保安基準に適合していること
- 自動車損害賠償責任保険の契約をしていること
- ナンバープレートを取り付けていること
参照元:警視庁「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について」
新しい区分が作られたことにより、どのようなルールに変わったのでしょうか。
法改正によるルールの変更点
道交法改正後と改正前の変更点は以下のとおりです。
一般原付 | 特定小型原付(改正後) | 特例特定小型原付(改正後) | |
---|---|---|---|
運転免許 | 必要 | 不要 | 不要 |
ヘルメット | 必要 | 努力義務 | 努力義務 |
自賠責保険 | 必要 | 必要 | 必要 |
ナンバープレート | 必要 | 必要 | 必要 |
速度制限 | 時速30km | 時速20km | 時速6km |
走行可能な場所 | 車道 | 車道・路側帯・自転車道 | 歩道・路側帯 |
年齢制限 | 免許に準ずる | 16歳以上 | 16歳以上 |
最高速度表示灯 | ナシ | 緑色点灯 | 緑色点滅 |
主な変更点は、運転免許が不要・ヘルメット着用の努力義務・走行可能な場所の拡大が挙げられます。
電動キックボードで走行可能な場所が改正前は車道のみだったのに対し、改正後は車道・路側帯・歩道・自転車レーンと大幅に増えました。
また速度制限は、改正前は時速30kmでしたが、改正後は歩道走行であれば時速6km、車道など一般走行であれば時速20kmに変更されました。
規制緩和によって歩道での走行も可能となりましたが、上記の条件をしっかりと守って走行しましょう。
新たに追加された利用条件とは
今回の道交法改正によって、一定の条件を満たす電動キックボード等で新たに追加された条件は以下のとおりです。
- 原動機付自転車の区分に加え「特定小型原付」という新たな区分が作られた
- 自転車道・路側帯での走行が可能になった
- 条件付きで歩道での走行が可能になった
- 16歳以上の運転が認められ免許が不要になった
- ヘルメットの着用が努力義務に緩和された
車道を走る際と歩道を走る際に走行モードを切り替えることで、車道・歩道の両方で走行できるようになりました。(歩道走行モードに切り替えた場合、特例特定小型原動機付自転車に区分される)
さまざまな規制が緩和されたことにより、より気軽に電動キックボードを利用できる機会が増えましたが、ルールを理解した上で利用しなければ事故の危険も隣り合わせです。
電動キックボードのルール厳守が求められる理由
法改正による新しいルールの導入は、電動キックボード利用者と他の道路利用者の安全を確保するためです。
以下では、電動キックボードのルール厳守が求められる理由についてご説明します。
歩行者や自転車との安全な共存を図るため
法改正後、条件付きで歩道も走行できるようになった電動キックボードですが、全ての歩道で走れるわけではありません。「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識があった場合を条件に、歩道での走行が可能となります。
歩道内では車道側を走る、普通自転車通行指定部分を走るといったルールを守ることで、歩行者が安心して通行できることに繋がります。
歩行者を最優先で、通行の妨げとなりそうな場合は一度止まるように心掛けましょう。
お互いに気持ちよく通行するために、正しいルールを理解しておくことが大事です。
交通事故の増加に伴う事故防止策
気軽に楽しめる便利な電動キックボードですが、過去の事故増加を受けて、法改正により事故防止策を強化しました。
以前ニュースで、電動キックボードによる歩行者ひき逃げ事件が取り上げられたことをご存じでしょうか。加害者は自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷)、道交法違反(ひき逃げ)の容疑で逮捕され、被害に遭った歩行者は、肋骨が折れる大怪我を負いました。
このような事件が今後ないよう、2023年7月1日施行の法改正ではキックボードでの速度制限をより細かく取り決めました。
電動キックボード利用者の安全意識向上の重要性
法改正後、電動キックボード利用時に運転免許が不要となったことで、自転車と同じくらい気軽に走行できるようになりました。しかしその反面で、事故や違反の増加も見受けられています。
警視庁のデータによると、自転車乗用中の交通事故で亡くなった方のうち約6割が頭部に致命傷を負っていたと発表されています。更にヘルメットを着用していなかった方は、着用していた方に比べ、致死率が約2.1倍高かったという結果も出ています。
ヘルメットの着用は努力義務とされていますが、万一の衝突事故のリスクに備え、日頃から安全に対する意識付けも心掛けましょう。
電動キックボードを利用するにあたり、まず重要なことは利用者が安全意識をしっかりと持つことです。
二人乗りや飲酒運転、信号無視といった、当人たちは「ほんの軽い気持ち」で行ったつもりのことが、大きな事故を引き起こしてしまうかもしれません。
電動キックボードの新しいルールへの対応
今回の道交法改正によって、電動キックボードの新しいルールへどのように対応していけばいいのか、以下でご紹介します。
既に所有している電動キックボードの確認
「法改正前に原付バイクとして区分されていた電動キックボードは、特定小型原付に変わるのか?」と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
特定小型原付の条件を満たしていない場合、原付バイクに区分されていた電動キックボードは法改正後もそのまま原動機付自転車 の区分になります。
まずは、既に所有しているご自身の電動キックボードが特定小型原付の条件を満たしているか確認しましょう。
新ルールに適合しない場合の対応策
特定小型原付の条件を満たしていない場合、見た目は電動キックボードであっても一般原付や自動車に該当するため、運転免許の取得が必要です。
利用する前に、あらかじめ適合するかどうか調べておく必要があります。
必要な手続きと確認事項
自動車もバイクも車検を通らなければ公道で走行できないように、電動キックボードもまた満たさなければならない保安基準があります。
車体の大きさ
- 長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
車体の構造
- 原動機として、定格出力が0.60KW以下の電動機を用いること
- 時速20kmを超えて速度を出すことができない
- 走行中に最高速度の設定を変更することができない
- オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
- 最高速度表示灯が備えられていること
上記の保安基準を満たす電動キックボードを選んだあとは、公道を走行するために以下2つの準備が義務付けられています。
- ナンバープレートを取得すること
- 自賠責保険に加入すること
ナンバープレートの発行はお住まいの地域の役所にて無料で、自賠責保険の加入はお近くのコンビニにて簡単に手続き可能です。ナンバープレート取得後、自賠責保険の加入も忘れないようにしましょう。
電動キックボードの新しいルールを守るためのポイント
電動キックボードに関する、法改正後の新しいルールを守るためのポイントは以下のとおりです。
新ルールについての情報収集
まずは所有している、もしくは利用を検討している電動キックボードがどの区分に当てはまるのかを把握することが大事です。
そこから利用したいシーンを想定し、道交法に違反していないか確認するようにしましょう。
ルール遵守の意識向上
安全に走行するためにも、ルールを守り、自分や周りの人の身を守る意識を心掛けましょう。
「ほんの軽い気持ち」で取った行動が大きな事故を招いてしまうかもしれません。
安全装備の確認と適切な利用
公道を走る場合、最高速度表示灯が備えられている電動キックボードを選ぶ必要があります。
これにより周囲に走行モードを知らせることができ、表示灯が緑色に点灯していれば車道走行モード、点滅していれば歩道走行モードに切り替えられます。
モードを切り替えることで、最高時速と最高速度表示灯も変わる仕様になっています。
誤って速度を出してしまう可能性が低くなり、安定した走行が見込めますね。
電動キックボードのすべてが「特定小型原付」に当てはまるわけではない
ここまで「特定小型原付」について解説してきましたが、電動キックボードのすべてが特定小型原付に当てはまるわけではありません。
特定小型原付(電動キックボードを含む)は、運転免許不要でヘルメット着用が努力義務となり、最高速度に制限があります。
一方、一般原付は運転免許の取得とヘルメットの着用が必須で、速度には制限がありません。
以下では、一般原付と特定小型原付の基準と使い分けについてご紹介します。以前ニュースで、電動キックボードによる歩行者ひき逃げ事件が取り上げられたことをご存じでしょうか。
参照元:警視庁「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について」
一般原付
一般原付の基準は主に以下のとおりです。
- 電動の乗り物に限らない
- 原付以上の運転免許が必要
- ヘルメットは必要
- 最高速度は時速30km
- 歩道や自転車道の走行不可
- ナンバープレートの取り付けが必要
- 自賠責保険加入が必要
これまでの原付一種と基本的には同じ条件です。
特定小型原付
特定小型原付の基準は主に以下のとおりです。
- 電動の乗り物に限る
- 運転免許が不要(16歳未満は運転禁止)
- ヘルメット着用は努力義務
- 最高速度は時速20km
- 歩道走行モード(時速6km以下)で歩道走行も可能
- ナンバープレートの取り付けが必要
- 自賠責保険加入が必要
- 車体の大きさは長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
電動キックボードのすべてが特定小型原付に当てはまるわけではないことを覚えておいて下さい。
距離によって使い分けをおすすめ
電動キックボードを利用する目的や距離に応じて、一般原付と特定小型原付を利用することをおすすめします。
公道を走る場合 | 特定小型原付 | 一般原付 |
---|---|---|
免許証 | 不要 | 必要 |
自賠責保険 | 必要 | 必要 |
ヘルメット | 努力義務 | 必要 |
ミラー | 装備義務なし | 必要 |
ナンバープレート | 必要 | 必要 |
上記の表を見ると、特定小型原付の方が一般原付に比べてより気軽に利用できることが分かります。
がっつりドライブしたいときには一般原付を、買い物などぶらりとお店にも立ち寄りたいときには特定小型原付を、というような使い分けをするのもいいですね。
電動キックボード利用に関するよくある質問
電動キックボードを利用する際によくある質問は以下のとおりです。
電動キックボードの保険加入は必要か
自賠責保険への加入は、電動キックボードを含むすべての自動車において義務付けられています。
加入しない状態で運転を行った場合、罰則の対象となるため必ず事前に加入しましょう。
未成年者の電動キックボード利用について
16歳以上であれば、未成年でも運転免許不要で利用できます。
電動キックボードを16歳未満の方が利用することは禁止されており、16歳未満の方に特定小型原付を提供する(貸す、買い与える、譲渡するなど)ことも罰則の対象となります。
車道以外での電動キックボードの利用範囲
法改正前は車道のみ利用可能でしたが、現在は車道に加え、以下での利用が可能となりました。
- 自転車道・路側帯での走行可能
- 条件付きで歩道での走行可能
利用場所ごとの区分を守らなければならず、道路では左側を通行することが原則とされています。走行可能な区分の詳細は以下の画像をお確かめ下さい。
参照元:警視庁「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について」
歩道を通行する際は、最高時速6kmと最高速度表示灯の点滅を条件に、歩道走行モード(特例特定小型原付区分)に切り替え走行できます。
車道だけではアクセスが悪いときなどに、歩道走行モードに切り替えながら向かうと活動の幅がぐっと広がることでしょう。
まとめ
いかがでしたか?
2023年7月1日に施行された道交法改正により、規制が緩和され新しいルールに変わりました。
- 運転免許が不要(16歳未満は運転禁止)
- ヘルメット着用の努力義務
- 車道・路側帯・歩道・自転車道での走行可能(条件付き)
一人一人がルールを守り、安全意識を高めていくことで、より電動キックボードでの走行を楽しめるようになることでしょう。
本記事があなたの走行ライフを楽しむ一助になれましたら幸いです。
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