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モビリティの豆知識

2023年7月から道交法の一部改正に伴い、「特定小型原動機付自転車(特定小型原付)」という新しい区分ができました。電動キックボードをはじめとする特定小型原付に乗る際は、ナンバープレートが必要です。

この記事では、特定小型原付のナンバー取得方法などについて解説します。

特定小型原付は公道走行時にナンバープレートが必須

特定小型原付にも一般原付と同様にナンバープレートが必要です。ナンバーなしで公道を走行すると交通違反となり、取り締まりの対象となります。
必ずナンバーを取得し、ナンバープレートを取り付けた状態で走行してください。
もし、ナンバープレートを取り付けていないまま公道を走行してしまうと、罰則として5万円以下の罰金 、反則金 5,000円を支払わなくてはいけません。

参考:特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)安全利用ハンドブック
関連記事:特定小型原付、誤解したまま公道走行したらアウト! よくある7つの誤解を徹底解説

 

特定小型原付専用のナンバープレートはこれ!

特定小型原付のナンバープレート

特定小型原付のナンバープレートは、これまでの一般原付のものとは大きさが異なり、10cm×10cmの小さな正方形タイプです。お持ちの特定小型原付の見やすい位置に取り付けましょう。
こちらのナンバープレートは、お住いの市区町村に申請を行えば、取付用のネジとともに無料でもらうことができます。

原付のナンバー取得方法については、こちらの「原付バイクのナンバーは自分で取得できる!ナンバー取得の流れを伝授します!」で解説しています。基本的な流れはほとんど同じですので、実際の窓口に行って手続きした流れを記載したこちらの記事もぜひご参考ください。

 

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特定小型原付のナンバープレート取得手順3ステップ

では、特定小型原付のナンバープレートはどのように取得すればよいのか、手順についてご紹介します。

役所申請時に必要なもの4つを準備する

特定小型原付のナンバー取得は、お住いの市区町村に申請を行うだけで良いですが、申請の際に必要な書類があります。

次の4点です。

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明書※
  • 身分証明書(運転免許証など)
  • 印鑑

※販売証明書がない場合、特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが確認できる書類

「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」は、自治体によってはホームページでダウンロードすることができます。

出典:大阪市:軽自動車税(種別割)に関する申告書等ダウンロード (…>税>各種証明書・申請書・申告書等ダウンロード)

申請書では「車名」や「車台番号」など必要事項を記入することとなっています。車台番号は特定小型原付に記載されている番号をご確認ください。ない場合は、役所での申請時に書類をもらいましょう。
各市区町村のホームページで申請に必要な書類を案内しているので、おすまいのエリアの行政ホームページをご確認ください。

お住まいの役所で申請手続きする

上記3点の必要な書類などを用意したら、お住まいの役所(役場)に出向いて、申請手続きをしましょう。
まず、「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」は市民税課の窓口でもらえます。
窓口に必要な書類を提出すれば、申請手続きは完了です。

自賠責保険に加入し、ステッカーをプレートに貼る

これでナンバー取得完了ですが、自賠責保険への加入も公道走行にあたって必須条件となっています。自賠責保険加入後に渡されるステッカーを必ずナンバープレートに貼っておきましょう。なお、自賠責保険に加入せずに公道を走行すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
参考:特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)安全利用ハンドブック

自賠責保険に加入するには、自動車やバイクの販売店・保険(共済)代理店をはじめ、損害保険会社(インターネットやコンビニでも可能)などを通じて簡単に手続きできます。
なお、自賠責保険加入後にナンバープレートに加入を示すステッカーが渡され、こちらをプレートに貼り付けます。
出典:電動キックボードの自賠責保険・共済|国土交通省

ナンバープレート取得は無料!だが軽自動車税2,000円が必要

上記のように役所で申請すれば、ナンバープレートが無料でもらえますが、軽自動車税2,000円は支払う必要があります。

軽自動車税はいつ支払う?

毎年4月1日時点で、特定小型原動機付自転車を所有している方に納付書が送られ、納付書にもとづいて支払います。納付書が手元に届くのは、5月頃です。

参考:総務省|地方税制度|特定小型原動機付自転車について

 

特定小型原付の諸経費として、保険料も必要

先ほど、自賠責保険への加入が義務付けられているとお伝えしましたが、特定小型原付の諸経費として税金以外に保険料も必要です。自賠責保険の料金は1年契約の場合、年間6,650円となっています。
ただ、1年単位で払うのではなく、最長5年での支払いが可能です。その場合、1年あたりの保険料が安くなり、お得です。

特定小型原付の自賠責保険料

車両に掛かる税金と合わせれば最低年間8,650円〜が毎年必要になってきます。購入費や燃料費以外にも必要な経費として、把握しておきましょう。
また、自賠責保険だけでなく、任意保険にも加入しておいたほうがより安心です。

関連記事:原付一種、電動アシスト自転車、特定小型原付の違いをコストなどから徹底比較!

 

特定小型原付とは?

特定小型原付とは、2023年7月の道交法改正に伴い、新しくできた区分です。具体的には、次の要件を満たしたものとなっています。

特定小型原付の基本的な要件

参考:自動車:特定小型原動機付自転車について – 国土交通省 警察庁:特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について|特定小型原動機付自転車とは

よく知られている電動キックボードのほかにも、2輪タイプや3輪タイプ、4輪タイプ、着座型や立ち乗り型などさまざまな種類があります。

関連記事:特定小型原動機付自転車の種類とは?タイプ別に紹介!要件などについても解説

 

特定小型原付の要件を満たしている原付のナンバー取得はどうする?

2023年7月以前に一般原付としてナンバー公布をうけているもので、特定小型原付の要件を満たしているという場合もあります。
原付から特定小型原付として移行する場合にも、ナンバー取得が必要です。無料で交付が受けられますので、申請手続きをしましょう。

申請手続きに必要なものは次のとおりです。

  • 「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」
  • 交付済(現在取り付けている)標識(ナンバープレート)
  • 申告済証
  • 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる書類※
  • 本人確認書類(運転免許証など)

※たとえば、製品カタログや緑色の型式認定番号標、性能等確認実施機関による「性能等確認済シール」、国土交通省ウェブサイトに公表されている「保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車の型式」リストなどです。

ただ、申請に当たって次の点に注意してください。

  • 一般原付のナンバープレートの番号を引き継ぐことはできない
  • 自賠責保険の加入についても保険変更手続きが必要

参考:大阪市:特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付を開始します (…>市税について>軽自動車税)

まとめ

この記事では、特定小型原付のナンバー取得方法を中心に解説してきました。
特定小型原付は、16歳以上なら運転免許不要で乗ることができる大変便利な乗り物です。ただ、ナンバープレートが必須ですので、ご自身でナンバー取得が必要となっています。
ナンバープレートは、役所に申請すれば無料でもらえますが、自賠責保険への加入や軽自動車税2,000円の納付が必要で、目安として年間8,650円程度が掛かります。特定小型原付に乗るためには必要な費用ですから、準備をしておきましょう。

glafitでは、免許不要の電動サイクルである特定小型原付「NFR-01 Pro」を展開しており、ペダルをこがずとも快適な自動走行ができる便利な乗り物となっています。

電動キックボードだけじゃない!注目される新しい『特定小型原付』

免許を返納した高齢者世代をはじめ、多くの人々の新しい移動の選択肢となっています。ナンバー取得や自賠責保険の加入など必要なことを踏まえたうえで、快適な移動を楽しんでくださいね。

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