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glafitバイク GFR-01ご利用時の法規順守のお願い

平素はglafitバイク GFR-01をご愛用頂き誠にありがとうございます。

先般、glafitバイクGFR-01を公道走行時に課税標識(ナンバー)未取得の状態のまま公道走行をしていたとして、検挙をした旨の連絡が管轄警察署よりありました。

glafitバイクGFR-01は「第一種原動機付自転車」に該当し、各都道府県の公安委員会による道路運送法施行細則等により、課税標識(ナンバー)の表示義務があります。
万一、課税標識(ナンバー)を取得しない、もしくは課税標識(ナンバー)をバイクに取付けない状態のまま公道走行した場合、公安委員会遵守事項違反となり反則金5千円が科せられます。
※各都道府県の公安委員会による道路運送法施行細則等により違反点数が付される場合がありますので、居住地の道路運送法施行細則等をご確認ください。
◆参考 :  道路交通法施行令

また、自動車損害賠償保障法に基づき「自動車賠償責任保険への加入・証明書携行」も義務付けられており、自賠責保険未加入の場合は交通違反となります。
たとえ事故を起こさなくても、自賠責保険(共済)に未加入で運行した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金と違反点数6点が付され、即座に免許停止処分となります。自賠責保険(共済)の証明書を所持していなかっただけでも30万円以下の罰金が科せられます。
◆参考 : 自賠責保険(共済)ポータルサイト

 

glafitバイクGFR-01をご利用の際は、必ずナンバー取得を行い、自賠責保険加入のうえ、運転免許証・自賠責保険証の携行、ヘルメットの装着など、必ずお守りいただきますようお願い致します。

尚、ナンバー取得が確認できない場合や、自賠責保険加入が確認できない場合は、メーカーでの修理をお断りさせていただく場合がございます。

都合のいい電動バイク GFR-02