特定原付用交通安全ルール
特定小型原付を使用するにあたり、さまざまな交通ルールがあります。運転する前に交通ルールをしっかりと把握した上で、楽しく快適な電動サイクルをお楽しみください。
特定小型原付は原則、車道を走行する必要があります。
車道を走行する際には必ず左側を走るようにしてください。
普通自転車専用通行帯がある場合も同様です。必ず左側を走るようにしてください。
自転車道を通行することもできますが、逆走は禁止されています。 また、信号待ちや渋滞の際に車の間をすり抜けて割り込む行為も禁止です。
違反した場合の罰則:6000円の反則金 (行政処分)、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(刑事処分)の対象となります。
自動車専用道路及び高速自動車国道では、特定小型原付の通行が禁止されています。
特定小型原付は原則歩道通行は禁止されています。歩道を通る必要があるときは、車両から降りて手で押して歩いてください。ただし、特定の標識等がある歩道では「6km/hモード」に切り替えることで通行が可能になります。必ず止まった状態で、歩道モード(特例特定原付)にモードを切り替えましょう。
横断歩道で進路上を横断している、又は横断しようとしている歩行者がいるときは、横断歩道の直前で一時停止し、歩行者の通行を妨げないようにしなければいけません。一時停止して、横断するのを見届けて安全を確認してからスタートしましょう。
違反した場合の罰則:6000円の反則金 (行政処分)、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(刑事処分)の対象となります。
横断歩道の信号は原則として車両用の信号に従います。
ただし、歩行者用の信号に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合は、例外として歩行者用の信号に
従って通行します。横断歩道を横断する場合は、車両から降りて、手で押して歩いてください。
特定小型原動機付自転車は、一時停止の標識があれば、必ず一時停止をしなければなりません。 歩行者が横断歩道を横断しようとするときも、一時停止して、横断するのを見届けて安全を確認してからスタートしましょう。
標識が言ってる「自転車」には、特定小型原動機付自転車も含まれます。「自転車を除く」と書かれていれば、自転車や特定小型原動機付自転車や一方通行に従わなくても大丈夫ですが、狭い道が多いので左端を走行し対向車に充分注意しましょう。
右折はいつでも二段階右折となっています。1回目の信号では直進し、曲がりたい方向の道路まで来たら停止して向きを変えて止まります。信号が青に変わったら、本来右折したかった道を直進します。小さくスピードも決められている特定小型原動機付自転車は、右折レーンなど右側車線に行くのは危険です。必ず、二段階右折を守りましょう。
走行中は決して携帯電話の操作をしてはいけません。一瞬でも目を離すと危険です。必要な場合は必ず一旦停止してから操作しましょう。
違反した場合の罰則:1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金等
特定小型原動機付自転車は1人乗りと決められています。2人乗りは絶対にやめましょう。 違反した場合の罰則:5万円以下の罰金等
飲酒運転は極めて悪質・危険な犯罪です。飲酒運転は絶対やめましょう! 違反した場合の罰則:5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金等
16歳未満が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。 また、16歳未満の者に対して特定小型原動機付自転車を提供することも禁止されています。もし貸した人が事故が起きたときには、貸した人が責任を問われる可能性があります。対象です。16歳未満で運転した人も、16歳未満に貸した人もどちらも処罰の対象です。
違反した場合の罰則:6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金
万一事故を起こした場合には、まず他の交通の妨げにならないような安全な場所(路肩、空地など)に特定小型原動機付自転車を停めてエンジンを切ります。負傷者の様子を確認し、必要であれば119番に連絡して救急車を呼びましょう。また到着までに可能な応急救護処置を行います。その後、警察(110番)に連絡して指示を受けましょう。また貸出しを受けた場所にも連絡してください。 物を破損してしまった場合は、警察(110番)に連絡し、貸出しを受けた場所にも連絡してください。
違反した場合の罰則: 10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金等
自分の身を守るためにもなるべくヘルメットを装着するよう努力しましょう。ヘルメットを装着すれば、万一の事故時の致死率を低くすることができます。
この標識は、自動車専用道路及び高速自動車国道に設置される標識です。高速道路などの車専用の道路では、特定小型原動機付自転車の走行できないので気をつけましょう。
違反した場合の罰則: